🐸成年後見人がいれば、身元保証人は必要ない?

⇨いいえ。
 成年後見人と身元保証人は違うものです。

     ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

🔹成年後見人は、判断能力が不十分な方をサポートするため、本人に代わって法律行為を行います。
本人の財産管理や身上看護が主な役割となります。

🔹施設に入所する際の身元保証人は、料金滞納があった場合に代わりに支払いをする責任を負います。また、本人が亡くなられた際には遺体・遺留品の引き取りや各種手続を行います。

成年後見人は、施設料・医療費の支払や手続きを代行することはできますが、それら料金の滞納に対しての債務保証はできません。
また、遺体や遺留品の引き取りも成年後見人ではできません。

成年後見人は本人の代理、つまり成年後見人=本人となるので、本人が本人を保証をすることはできないのです。

📌このように、成年後見人が身元保証人になることはできません。
しかし!成年後見人がついていることを施設側に説明すれば身元保証人や身元引受人がいなくても入所できることもあります。

笹川司法書士行政書士事務所
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成年後見制度の利用を本人が拒否している😳場合、この制度の利用はできませんか?
    ⇩⇩⇩

成年後見制度には、本人の判断能力の程度によって【3つの種類】に分けられており、どれに相当するかで結論が分かれます🌵

【3つの種類】
▶補助…判断能力が不十分である。
▶保佐…判断能力が著しく不十分である。
▶後見…判断能力が欠けているのが通常の状態である。

どれに相当するかは、申立の際に必要となる診断書に医師が記入することになります✏
それによって、補助・保佐・後見のどの種類で申立するかが決まります。

👤『補助』相当であった場合は、本人の同意が必要になるので、本人の意思に反して後見制度を利用することは難しいです。

👤『保佐』、『後見』相当となった場合は、本人の同意は必要ないため、本人の意思に関わらず、本人のために必要であれば、後見制度を利用することができます。

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成年後見人は、財産管理について、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります📄

成年後見人になったら

📆まず就任後1か月以内に、本人(被後見人)の財産目録・収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。

📆その後は、年1度、本人の財産と収支について家庭裁判所に報告します。
*財産目録、収支予定表を作成します
*預金通帳の写しの提出も必要です

👨👩金銭出納帳、通帳の記帳、請求書・領収書の保管など、常にきちんとしておかなくてはいけません。

✅家庭裁判所からの指示に従わず、定期的な報告を怠ると、家庭裁判所によって成年後見人を解任されることもあります❗

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