🐸成年後見人がいれば、身元保証人は必要ない?
⇨いいえ。
成年後見人と身元保証人は違うものです。
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
🔹成年後見人は、判断能力が不十分な方をサポートするため、本人に代わって法律行為を行います。
本人の財産管理や身上看護が主な役割となります。
🔹施設に入所する際の身元保証人は、料金滞納があった場合に代わりに支払いをする責任を負います。また、本人が亡くなられた際には遺体・遺留品の引き取りや各種手続を行います。
成年後見人は、施設料・医療費の支払や手続きを代行することはできますが、それら料金の滞納に対しての債務保証はできません。
また、遺体や遺留品の引き取りも成年後見人ではできません。
成年後見人は本人の代理、つまり成年後見人=本人となるので、本人が本人を保証をすることはできないのです。
📌このように、成年後見人が身元保証人になることはできません。
しかし!成年後見人がついていることを施設側に説明すれば身元保証人や身元引受人がいなくても入所できることもあります。
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
⇨いいえ。
成年後見人と身元保証人は違うものです。
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🔹成年後見人は、判断能力が不十分な方をサポートするため、本人に代わって法律行為を行います。
本人の財産管理や身上看護が主な役割となります。
🔹施設に入所する際の身元保証人は、料金滞納があった場合に代わりに支払いをする責任を負います。また、本人が亡くなられた際には遺体・遺留品の引き取りや各種手続を行います。
成年後見人は、施設料・医療費の支払や手続きを代行することはできますが、それら料金の滞納に対しての債務保証はできません。
また、遺体や遺留品の引き取りも成年後見人ではできません。
成年後見人は本人の代理、つまり成年後見人=本人となるので、本人が本人を保証をすることはできないのです。
📌このように、成年後見人が身元保証人になることはできません。
しかし!成年後見人がついていることを施設側に説明すれば身元保証人や身元引受人がいなくても入所できることもあります。
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