相続人が複数いて、遺産が自宅しかないという場合🏠
遺産分割するにあたって、まずは
①自宅をそのまま残すか
②自宅を売却するか
を選択することになります。
①自宅を残す場合の【分割方法】
🔸現物分割
・相続人のうち一人が単独で取得する
・法定相続分や遺産分割協議でまとまった相続分に応じて共有で取得する
🔸代償分割
相続人のうち一人または数人が自宅を取得し、他の相続人には、その代わりに相応の金銭を与える
②自宅を売却する場合の【分割方法】
🔸換価分割
自宅の売却代金を相続人で分ける
🏡 🏡 🏡 🏡 🏡
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
遺産分割するにあたって、まずは
①自宅をそのまま残すか
②自宅を売却するか
を選択することになります。
①自宅を残す場合の【分割方法】
🔸現物分割
・相続人のうち一人が単独で取得する
・法定相続分や遺産分割協議でまとまった相続分に応じて共有で取得する
🔸代償分割
相続人のうち一人または数人が自宅を取得し、他の相続人には、その代わりに相応の金銭を与える
②自宅を売却する場合の【分割方法】
🔸換価分割
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