相続人が複数いて、遺産が自宅しかないという場合🏠

遺産分割するにあたって、まずは
 ①自宅をそのまま残すか
 ②自宅を売却するか
を選択することになります。

①自宅を残す場合の【分割方法】

🔸現物分割
・相続人のうち一人が単独で取得する
・法定相続分や遺産分割協議でまとまった相続分に応じて共有で取得する

🔸代償分割
相続人のうち一人または数人が自宅を取得し、他の相続人には、その代わりに相応の金銭を与える

②自宅を売却する場合の【分割方法】

🔸換価分割
自宅の売却代金を相続人で分ける

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笹川司法書士行政書士事務所
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親族後見人👱【⇨本人(被後見人)の親族が後見人になること】の場合、利益相反関係で困ることがあります😞

例えば…
本人の兄弟が後見人になっていて、その親が亡くなった場合です。
本人と後見人は共同相続人となるため、後見人は
本人(被後見人)の利益を求めれば⤴
自身の利益が図れず⤵
自身の利益を求めれば⤴
本人(被後見人)の利益を図ることができません⤵

このように、ある行為により一方が得をすれば、他方が損をするというものを”利益相反関係”といいます。

利益相反関係になると、手続きを進めるためには、
📕家庭裁判所に申し立てをし、特別代理人を選任してもらわなくてはいけません。

特別代理人が選任されると
👤後見人は自分自身の立場で
👤特別代理人が本人の代理人として
遺産分割協議を行うことになります。

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本人(被後見人)が亡くなった時、後見人はどこまで対応をしてくれますか❔


本人の死亡により、後見は終了🚩します。
後見人は、家庭裁判所に本人死亡の報告をし、法務局に対し、成年後見終了の登記を申請をすることになります。

❇しかし、後見終了により、直ちに一切の義務がなくなるわけではありません👀❇

【本人死亡後に後見人が行うべきこと】

👤管理計算義務
死亡から2か月以内に、後見開始から終了までの収支の決算を行い、その結果を家庭裁判所に報告します。
相続人に対しても報告します。

👤応急処分義務
後見終了後、急迫の事情があるときは、必要な処分をしなければならないとされています。

本来、債務の支払いは相続人が行うものですが、相続人への引継ぎに時間を要し、支払いが遅れることで遅延損害金を請求されるおそれがある場合などは、後見人が必要な範囲で支払いをおこないます。
 👝例えば、生前に払い残した医療費・施設利用料・家賃など

👤引継義務
本人死亡後、財産を承継した相続人等に対して、責任を持って、速やかに財産の引き渡しを行います。