相続登記にかかる費用はどのくらい?

①実費

自分で登記しても、司法書士に依頼してもかかる費用です

1.👛登録免許税
(登記をする際にかかる税金)

相続登記の場合は
【固定資産評価額の0.4%】です
📃固定資産評価額は、毎年送られてくる固定資産税納税通知書で知ることができます。

→例えば…1000万円の土地なら
1000万円×0.4%=4万円
4万円が登録免許税の金額となります。

2.👛戸籍・住民票・登記事項証明書など必要書類の取得金額
→数千円

3.👛法務局への交通費、または郵送代など
→実費

②司法書士への報酬

登記を司法書士に依頼した場合にかかる費用です
👦司法書士事務所によって料金が異なります

①実費
②司法書士への報酬
これらを合わせた額が相続登記費用となります


笹川司法書士行政書士事務所
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不動産を相続した時、相続登記をします

👦相続登記するためには、何が必要?

《亡くなられた方に関するもの》

📄「出生から死亡まで戸籍謄本」
→相続人を確定します

📄「住民票の除票または、戸籍の附票の除票」
→登記簿上の被相続人と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明します

《相続人に関するもの》

📄「相続人全員の戸籍謄本」
→相続人であること、そして現在も生存していることを証明します

📄「相続人全員の住民票」
→相続人の正確な住所を登記に記入するために使います

《不動産に関するもの》

📄「不動産の固定資産評価証明書」
→相続登記にかかる登録免許税を計算するために使います

📄「不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)」
→不動産を特定し、被相続人名義の不動産であることを確かめます

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法定相続分以外の割合で相続する場合は以下の書類も必要になります

🔳遺産分割協議によって相続する場合
🔸遺産分割協議書
🔸相続人全員の印鑑証明書

🔳遺言書に基づいて相続する場合
🔸遺言書

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不動産を相続した時は、相続登記をすることになります。
しかし、相続登記はしなければならないという義務はなく、期限もありません。

そのため、
🌀特に期限もないし…
🌀費用がかかるし…
🌀手続きが面倒だし…
とそのままにされる方もいらっしゃいます。

しかし、そのまま放置しておいた場合
   ⇩⇩⇩

🔶亡くなった人の名義になったままだと…

▶売却などの処分が自由にできません😣
▶他の相続人が、自分の相続分だけを勝手に処分してしまう可能性があります😣
▶将来、相続人が増えていくと、手続きがより複雑になっていきます😣
(※最初は兄弟数人だけが相続人だったとしても、兄弟が死亡するとその甥や姪が相続人となり、さらに甥や姪が死亡するとその配偶者や子供が相続人になり…と時間がたつにつれて、相続人が増えていきます)

さらに
🔶誰も居住する予定がないのに、そのまま放置しておくと…

▶固定資産税を払い続けなければいけません😣
▶不動産としての価値がどんどん下がっていきます😣

そのまま放置しておいても、デメリットがあるだけで、特にメリットはありません❗
売却するかどうかの検討も含めて、相続手続きを早めに済ませておきましょう😊

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