📚『財産分与とは』
結婚生活の中で、夫婦で協力して形成した財産を清算して、夫婦それぞれの貢献度に応じて分けることです

👜財産分与は、慰謝料と違い、必ず請求できるものです❗
⏩離婚を急ぐばかりに、もらえるはずの財産をもらわないまま別れてしまった😨ということにならないように、離婚を成立させる前に、財産分与についてきちん取り決めをしておきましょう🌠

🌀名義が夫婦どちらか一方になっていても、夫婦が協力して得た財産であれば夫婦共有の財産と考えます

🌀離婚原因を作った側でも請求できます
(場合によっては、慰謝料として差し引かれます)

財産分与については、まずは夫婦間での話し合いで決めることになります
話し合いでまとまらなければ、調停での話し合いになります📃

笹川司法書士行政書士事務所
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離婚の方法には、通常4種類があります

📄『協議離婚』
 (離婚する人の約90%)
夫婦間の話し合いで互いに合意できれば、離婚届を提出して、離婚成立となります。
*慰謝料、財産分与、養育費等の取り決めは必ず文書で!!
❎口約束は厳禁です

📄『調停離婚』
 (離婚する人の約9%)
夫婦間での話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申立てます。
家庭裁判所の調停委員が間に入って、話し合いが行われ、夫婦間の合意が得られれば離婚が成立します。
*親権・財産に関する問題についても一緒に話し合うことができます

📄『審判離婚』
 (とても稀なケース)
離婚調停がまとまらなかった場合、 一方が離婚に合意しなくても、家庭裁判所が離婚が適当であると判断した場合、審判により離婚を成立させます。
【✏審判とは…当事者双方の事情を考え合わせて、裁判所が判断した決定(非公開で行われる)】

📄『裁判離婚』
 (最終手段…)
調停や審判でも決着がつかない場合、判決で離婚を成立させます。
*民法で定められた離婚原因があるときに限ります📚


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相続登記を申請するのは、不動産を取得した相続人です⇨申請人👨

相続登記の申請人👨になるとは…
*相続登記の申請書に押印をする
*登記が完了した際、返却書類及び「登記識別情報」の受取人になる
ということです

👌相続人が複数いる場合は、 その内の一人が代表して申請することも可能です。

☆ただし、その場合は注意が必要です❗☆

「登記識別情報」は、 登記名義人となる者で、かつ登記申請人にしか通知されません。そのため、1人が申請人となって 申請をした場合は、他の相続人には「登記識別情報」は通知されないことになります。

(登記識別情報を受け取らなかった相続人は、不動産の売却時など登記識別情報が必要となる手続きをする際に、通常よりも余計な手続きと費用がかかることになります😣)

   ⬇⬇⬇

他の相続人全員からの委任状があれば、他の相続人の分も「登記識別情報」を発行してもらうことかできます
💮一人が申請人となる場合には、他の相続人の委任状も提出するようにしましょう📃

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