😵『離婚の財産分与では、借金も対象になりますか?』

夫婦の共同生活のためにできた借金については、財産分与の対象となります

例えば…

💰生活費のための借金
(食費・家賃・医療費・光熱費など)

💰家族で住むために購入した家のローン

💰家族のために購入した車のローン

💰子供の教育ローン

などは財産分与の対象となります


📛夫婦のどちらかが、自分のために個人的に作った借金については財産分与の対象とはなりません❗


笹川司法書士行政書士事務所
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👦👧子供の将来のために、子供名義の口座を作って預金しているという家庭も多いと思います。

この子供名義の預金💳、離婚時の財産分与で、分与の対象となるのでしょうか⁉

👛夫婦の収入の中から子供名義の口座に積み立てていた場合、名義人は子どもでも、実質的には夫婦の財産であると考えられ、財産分与の対象となることが多いです

*ただし、親族からの入学祝い・お年玉など🎁、また国からの手当て💰といったものについては、子供固有の財産とされ、分与の対象にはなりません。

🐣学資保険について
離婚に伴って解約する場合の解約返戻金…夫婦の収入から保険料を支払っていた場合は、財産分与の対象とされることが多いようです


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財産分与の割合は、財産を作り出した夫婦それぞれの貢献度に応じて決まります

🏢共働き
🏢夫婦で家業に従事していた
という場合は、原則、夫と妻それぞれ50%ずつに分けられます。

【🏡では、専業主婦や主婦兼パートの場合は…】

この場合も、もちろん財産分与を受けることができます

金銭的なことだけでなく、『家事』や『育児』なども財産形成に貢献したものと判断されます

👩専業主婦
妻が家事育児をすることで夫は仕事に専念できる

👩主婦兼パート
パートなどで収入が少ない分、代わりに家事や育児の大部分を担っている

割合としては
 夫50~70%
 妻30~50%
ですが、近年では50%ずつ分けるのが主流となりつつあります🌿


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