😵『離婚の財産分与では、借金も対象になりますか?』
夫婦の共同生活のためにできた借金については、財産分与の対象となります
例えば…
💰生活費のための借金
(食費・家賃・医療費・光熱費など)
💰家族で住むために購入した家のローン
💰家族のために購入した車のローン
💰子供の教育ローン
などは財産分与の対象となります
📛夫婦のどちらかが、自分のために個人的に作った借金については財産分与の対象とはなりません❗
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
夫婦の共同生活のためにできた借金については、財産分与の対象となります
例えば…
💰生活費のための借金
(食費・家賃・医療費・光熱費など)
💰家族で住むために購入した家のローン
💰家族のために購入した車のローン
💰子供の教育ローン
などは財産分与の対象となります
📛夫婦のどちらかが、自分のために個人的に作った借金については財産分与の対象とはなりません❗
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