『妻の浮気が原因で離婚したのに、親権は妻に??』

夫からすれば、”浮気をするような妻に子供を預けたくない!😠”と思われるかしれません

しかし、離婚の問題と親権の問題は別問題👐とされています
親権を決める判断基準は〖子供の幸せ🌱〗であり、どちらに離婚の原因があったかは、関係ないのです。

そのため、たとえ母親の浮気が離婚の原因であったとしても、接してきた時間が長い母親の方に親権が行く場合が多く、子供が小さいほどその可能性は高くなります。

ただし、浮気のために小さい子供をひとりで家に放っておいた🌀というような場合は、マイナス要素として考慮されます。

また、
⚡妻が子供に虐待をしていた
⚡妻が育児放棄をしていた
⚡母親が親権を取りたがらない
⚡子ども自身が父親の方にいく意志がある
というような場合は、父親が親権を得る確率が高くなります。

笹川司法書士行政書士事務所
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📖年金分割とは
離婚する場合に年金を受け取る権利を夫婦で分割する制度です

多くの場合は、夫の年金を分割して、妻が受け取ることになりますが…
少し勘違いされている事も多いようです

📛:勘違い①
夫の年金すべてが分割の対象となり、夫の年金の半分をもらえる⁉

👉年金分割が適用されるのは、厚生年金・共済年金だけです
*国民年金は対象外です
*厚生年金基金も対象にはなりません

しかも、対象となるのは、結婚していた期間のみです❗

📛:勘違い②
夫婦のうち、夫の年金の方が分割の対象になる⁉

👉夫婦共稼ぎだった場合は、2人の厚生年金を合算したものが分割の対象になります

★年金額が多い方から少ない方へ分割するので、妻の方が夫の年金額より多ければ、妻の年金を夫へというケースもあります

📛:勘違い③
離婚後、すぐに年金を受け取れる⁉

👉夫がすでに年金を受給していても、妻自身が年金を受け取れる年齢になってからでないと、受け取ることはできません

★また、年金の受給資格期間を満たしておかないと年金を受け取ることはできません

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【人から財産をもらった時には、”贈与税”という税金がかかります💰】

⇨しかし❗
離婚により、相手から財産分与として金銭や不動産などの財産をもらった場合は、通常は贈与税はかかりません🔑

📖離婚における財産分与は、夫婦共有の財産の精算であり、『相手から贈与されたのではなく、もともと自分の持分であったものを受け取ったものである』と考えるからです

🔷ただし…
財産分与として受け取る財産が、夫婦共有の財産から考えて相場より極端に多すぎるというような場合には、多すぎる部分に対して、例外的に贈与税がかかることもあります。

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