連帯保証人・保証人も、借りた本人が返済しない場合に代わりに返済する義務を負うことになりますが…

連帯保証人と保証人では、責任の重さに違いがあります🙇

簡単にいうと…

📍連帯保証人は、借りた本人と同様の責任を負うため、返済を求められれば拒否できません
📍保証人は、自分が代わりに返済する前に、まずは借りた本人に請求するように主張することができます

☝ポイント1
金融機関が保証人に対して返済を求めてきた場合
保証人であれば、「まずは借りた本人に請求して下さい」と金融機関に対して主張できますが、連帯保証人はそのような主張はできません

☝ポイント2
借りた本人に資産がある場合
保証人であれば、「借りた本人には返済できる財産がまだあるので、そこからとって下さい」と金融機関に主張できますが、連帯保証人はそのような主張はできません

☝ポイント3
保証人が複数人いる場合
保証人一人あたりが返済することになる金額は、全員の数で割った額になりますが、連帯保証人であれば、金融機関は1人に対して全額の返済を求めることができます

連帯保証人・保証人どちらも重い責任を負うことになりますが
特に連帯保証人は
😨自分がお金を借りたのと同じことになる💣
😨返済を請求されればそれを拒否できない💣
ということを知っておきましょう❗
そして、頼まれても絶対に断りましょう❗



笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
兄弟の中で、一人だけがずっと親の介護をしてきた👤💦

そのような場合、親が亡くなった時に兄弟間で対立💥が起きることがよくあります。

”自分が親の面倒を見ていたのだから,相続財産を多くもらってもいいのではないか”と主張する者🐵と、それに納得しない他の兄弟🐵🐵🐵の間でもめることになるのです。

果たして親の介護をしてきた者は相続財産を多くもらうことはできるか❔

基本的には、相続する権利の割合はみんな平等とされていますが、
🔸寄与分を主張することにより、相続分を多くもらえる可能性はあります🔸

寄与分とは『被相続人の生前において,被相続人の財産の維持又は増加に貢献した者がいる場合,それを考慮して遺産分割する』というものです

しかし、親の面倒をみることは子供として当然のことであり、同居して面倒を見ていた・入院時に世話をしたなど、常識的な範囲では寄与分はなかなか認められません❗

子供の介護によって、高額な介護サービスの利用やヘルパーの雇用費用を抑えることができ、被相続人の財産を維持することに貢献できたといったような事情がある場合において、認められることがあります💡

ですが…寄与分について、相続人の間で話し合うのことはなかなか難しく、トラブルのもと💣
子供たちがもめることのなよう、寄与分を考慮して遺言書を作成しておくのが望ましいでしょう🌿



笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
🙇遺産分割協議がまとまらず長期化しそう
🙇遺産分割のトラブルに巻き込まれたくない
🙇とりあえず早く現金が欲しい

このような場合、自分の相続分を他の相続人(第三者でも可)に売却したり贈与したりすることができます。
これを『相続分の譲渡』といいます。

例えば…
▶相続人がA・B・Cさんの3人
▶遺産分割の話し合いがまとまらない
   ⏬⏬⏬⏬⏬
争いを避けたいCさんは、自分の相続分をAさん又はBさんに有償または無償で譲渡できます。
そして、遺産分割協議は、AさんとBさんの2人で行うことになります。

✴相続分の譲渡をする際のポイント✴

⭐遺産分割の前に行うこと
⭐他の共同相続人の同意は不要(ただし通知はする)
⭐口頭、書面どちらでもできるが、後の争いを防ぐため、必ず書面で行う
⭐有償、無償どちらでもよい
⭐相続財産に借金がある場合、相続放棄とは違って相続債務は残るため、その返済についての話し合いを予めしておくこと

  …相続分の譲渡をしたら…

👨相続分を全て譲渡した人
相続人としての地位を失い、遺産分割協議に参加する必要が無くなります
*一部の譲渡も可能。

👨譲渡された人
遺産分割を請求し、遺産分割協議に参加する権利を得ます

  
  
笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/