認知症であっても、その程度によっては遺言書を作成することは可能です✏

問題なのは、認知症であるかどうかということよりも、遺言を作成した時点において『遺言能力』(→”遺言の内容とその結果生じる法律効果を理解できる能力”)があったか?という点です。

遺言能力があったと認められた場合にはその遺言書は有効。認められなければ無効となります。

しかし、認知症の方が遺言書を作成された場合、トラブルも多いので注意が必要です❕

特に家族からの勧め(お願い)で遺言書を作り、特定の相続人に有利な内容になっていたような場合には、遺言書の有効性を巡って、相続人の間で争いになる可能性がとても高いです💥
遺言能力があったどうかを証明するのはなかなか難しいため、訴訟にまで発展するケースもあります💦💦💦

トラブルを防ぐためには
*遺言作成当日または近い日付でだしてもらった医師の診断書を遺言書と一緒に保管しておく
*公証人が立ち会って作成する公正証書遺言にしておく
と言った方法がありますが
それでも争いになるケースもあります

認知症の診断を受けている・認知症の疑いがあるという方が遺言書を作成される場合には、まずは医師や専門家にご相談下さい📣



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亡くなられた方の子供が生存していれば、孫は相続人にはなりません❗

★亡くなられた方の子供がすでに先に亡くなっている場合には、その子供である孫が相続人となります★

*孫が複数人いる場合には、亡くなった子供の法定相続分を、孫で分け合うことになります。

例えば、子供の法定相続分が3分の1で、孫が2人いた場合には3分の1を2人で分けて、6分の1ずつを相続します。

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📋では…もし、子供が相続放棄したら、孫が代わりに相続人になる?

→子供が相続放棄をすれば、孫も相続人にはなりません。
相続放棄をすると、その人は初めからいないものとして扱われるため、代襲相続は適用されないのです💫

もし、子供が生存していても孫に財産を遺したいという場合には、
🔹孫に相続させるという旨の遺言書を遺しておく
🔹孫と養子縁組する
🔹孫に生前贈与する
といった方法があります。
    
     

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おじさん(叔父)・おばさん(叔母)が亡くなった場合、甥・姪は相続人になるのでしょうか❔

相続人は、配偶者・子供(孫…)・両親(祖父母…)・兄弟姉妹なので、甥、姪は直接の相続人にはなりません。

💡ただし、甥・姪の父親また母親がすでに亡くなっている場合には、”代襲相続”が発生して、甥・姪が相続人になります。

(代襲相続:本来、相続人となるべき相続者が、相続開始前に死亡していたり、相続欠格・相続排除により相続権を失った者に代わって、その子供達が相続する制度のこと)

叔父叔母に、子供・両親・祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続することになりますが、この時に兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子供である甥・姪が相続することになるのです。

晩婚化・少子化が進んでいる近年では、生涯独身の方・子供のいない夫婦も多く、兄弟姉妹が相続するケースが増えています。
⏩⏩⏩それで、代襲相続により甥・姪が相続するというケースも多くなっています📣

✔甥・姪の立場で相続することになった時の注意!

亡くなられた方に、子供・両親がいても、その方たちが相続放棄すれば、相続する権利が兄弟姉妹に…兄弟姉妹が亡くなっていれば、代襲で甥・姪に巡ってくることになります
☺しかし、ここで要注意❗
相続放棄したいうことは、相続財産に多額の負債がある可能性が高いです。
甥・姪ともなれば関係が希薄となり、叔父や叔母の事情をなかなか知る機会がないですが…気づかない間に多額の負債を相続してしまった!といったことにならないように注意して下さい😵

      

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