認知症であっても、その程度によっては遺言書を作成することは可能です✏
問題なのは、認知症であるかどうかということよりも、遺言を作成した時点において『遺言能力』(→”遺言の内容とその結果生じる法律効果を理解できる能力”)があったか?という点です。
遺言能力があったと認められた場合にはその遺言書は有効。認められなければ無効となります。
しかし、認知症の方が遺言書を作成された場合、トラブルも多いので注意が必要です❕
特に家族からの勧め(お願い)で遺言書を作り、特定の相続人に有利な内容になっていたような場合には、遺言書の有効性を巡って、相続人の間で争いになる可能性がとても高いです💥
遺言能力があったどうかを証明するのはなかなか難しいため、訴訟にまで発展するケースもあります💦💦💦
トラブルを防ぐためには
*遺言作成当日または近い日付でだしてもらった医師の診断書を遺言書と一緒に保管しておく
*公証人が立ち会って作成する公正証書遺言にしておく
と言った方法がありますが
それでも争いになるケースもあります
認知症の診断を受けている・認知症の疑いがあるという方が遺言書を作成される場合には、まずは医師や専門家にご相談下さい📣

笹川司法書士行政書士事務所
💻http://www.shihou-sasagawa.com/
問題なのは、認知症であるかどうかということよりも、遺言を作成した時点において『遺言能力』(→”遺言の内容とその結果生じる法律効果を理解できる能力”)があったか?という点です。
遺言能力があったと認められた場合にはその遺言書は有効。認められなければ無効となります。
しかし、認知症の方が遺言書を作成された場合、トラブルも多いので注意が必要です❕
特に家族からの勧め(お願い)で遺言書を作り、特定の相続人に有利な内容になっていたような場合には、遺言書の有効性を巡って、相続人の間で争いになる可能性がとても高いです💥
遺言能力があったどうかを証明するのはなかなか難しいため、訴訟にまで発展するケースもあります💦💦💦
トラブルを防ぐためには
*遺言作成当日または近い日付でだしてもらった医師の診断書を遺言書と一緒に保管しておく
*公証人が立ち会って作成する公正証書遺言にしておく
と言った方法がありますが
それでも争いになるケースもあります
認知症の診断を受けている・認知症の疑いがあるという方が遺言書を作成される場合には、まずは医師や専門家にご相談下さい📣

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