特定の相続人は、遺産の中で一定割合の最低限の取り分が保証されています。→これを『遺留分』といいます。
例えば、相続人が妻と子供2人の場合
👵妻の遺留分は遺産の4分の1
👨👨子供の遺留分は
     遺産の8分の1ずつ
 
遺言書であっても、もし、遺留分を侵害するような相続が行われた場合は、遺留分を請求することができます

💡遺言書を書くうえで、この遺留分を理解しておくことはとても重要です。

✏✏✏✏✏

例えば…
複数の相続人がいるのに、一人の相続人にすべての財産を相続させるという遺言書があったら…

これを書いた方は、色んな事情を考えた結論として、そうされたのかもしれません。
もしかしたら、そもそも遺留分のことを知らなかったのかもしれません。

どちらにしても遺留分を無視しているからといってその遺言書が無効になるということはありませんし、他の相続人が納得すれば、一人の相続人が全て相続しても構いません。

しかし❗現実にはこれが争いのもと💥になる可能性はとても高いのです❗

自分の遺留分さえも無視された遺言書を見た相続人は、いい気がしないでしょう😔

納得できず、遺留分を請求をして、それを手に入れたとしても心のわだかまりは簡単には消えません😔

さらにはその怒りが、財産を全て相続させると書かれてあった相続人に向かうことにもなります💢

請求する側、される側、どちらにとっても、とても後味の悪いものになり、ギクシャクした関係に…

遺留分を不当に侵害した遺言書はトラブルのもと!です

遺留分のある相続人(配偶者、子・孫…、父母・祖父母…)については、充分な配慮が必要になりますので注意して下さい💁
*兄弟姉妹には遺留分はありません
  
           

自分が亡くなったあと
自分の財産をどう分けてもらいたいか📖
遺言書にその希望を書いておくことができますが

せっかく家族のために書いたものでも
中途半端な財産分けをした遺言書は
争いの元になりかねません💥

財産の分け方の記載は慎重に❕


~財産の分け方を考えるときに
          するべきこと~

📍自分の”全ての財産”について把握して整理する

📍相続人となる人また、その相続人それぞれの相続割合を把握しておく

📍遺留分について理解し、これを考慮したうえで財産を分ける

*『遺留分』
相続人(兄弟姉妹を除く)には法律で認められた最低限の相続分があります(遺留分)
これを無視した遺言書は、争いを招くことになるので注意しなくてはいけません

📍相続人それぞれの家族の状況を考慮する


💡預貯金や現金は分けやすいから…と、不動産にのみついて記載されているというケースもありますが、これも争いを招きますので、現金・預貯金についても全て記載しましょう
     

笹川司法書士行政書士事務所
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どんなことでも

遺言書に書くことはできますが

遺言で法的効力
   (=それに従う義務がある)

を持つ事項は民法で定められており

すべての希望が通るわけではありません💡


*法的効力を持たない例としては…

✏養子縁組のこと
 →生前に行わなくてはいけません

✏結婚・離婚のこと
 (例:妻に相続させたくないから
            離婚する)

✏遺体解剖や臓器移植に関すること
 →遺族の同意がなければできません

✏葬儀や香典のこと
 (例:遺灰を海になげて欲しい)
→実現させるかどうかは
 遺族の意思にゆだねられています


これらの内容について

自分の希望として

遺言書に書いておくことはできますが

法的には意味を持ちません👐


笹川司法書士行政書士事務所
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