
遺言がなければ
民法で定められた
相続人の相続分に従って
遺産が分けられることになりますが…
遺言があれば
何を誰にどの割合で相続させるか
自らの意思を伝えて
自分の死後
それを実現させることができます🌿
(⚠民法の定める一定の方式に従った遺言でなくてはいけません)
ただし❗
遺言でなんでも決められるわけではありません🙈
遺言でなし得ることは
法律で定められた事項に限られており
(これを『遺言事項』といいます)
それ以外のものに関しては
遺言しても法的効果はありません🗿
『遺言事項』とは
例えば…
🔹相続分の指定
🔹遺産分割の方法の指定
🔹相続人の廃除
🔹遺贈
🔹認知
などです

笹川司法書士行政書士事務所
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