遺言がなければ

民法で定められた

相続人の相続分に従って

遺産が分けられることになりますが…

遺言があれば

何を誰にどの割合で相続させるか

自らの意思を伝えて

自分の死後

それを実現させることができます🌿

(⚠民法の定める一定の方式に従った遺言でなくてはいけません)

ただし❗

遺言でなんでも決められるわけではありません🙈
 
遺言でなし得ることは

法律で定められた事項に限られており

(これを『遺言事項』といいます)

それ以外のものに関しては

遺言しても法的効果はありません🗿


『遺言事項』とは

例えば…

🔹相続分の指定
🔹遺産分割の方法の指定
🔹相続人の廃除
🔹遺贈
🔹認知   

などです  
       

笹川司法書士行政書士事務所
HP http://www.shihou-sasagawa.com
相手に、勝手に離婚届を出されないか心配…

そんな時は、離婚届不受理申出をします

相手に、勝手に離婚届を出されないか心配…むっ


そんな時は、離婚届不受理申出をします


 本離婚届不受理申出とは


   本人が窓口に来て届け出たことを確認できない限り


   届出を受理しないでくださいとあらかじめ申し出ておくもの



以前は、この不受理申出の有効期限は


最長6か月でしたが


平成20年5月1日以降に申出は、期限がなくなり


時計有効期限は無期限となりました

   

    
不受理申出後に


話し合いがまとまり


お互い納得の上で離婚届を提出することになった際には


不受理申立を取り下げてから


離婚届を提出することになります



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