離婚の危機となるほどの夫婦喧嘩をして


むかっ次に同じようなことがあれば離婚だむかっ


相手に離婚届に記名押印してもらい


夫婦の一方が預かっておく


何年後かに


この離婚届を出しても有効?

    
    


離婚届に有効期限はないので


書式さえ整っていれば受理されます


ただし!


旗離婚届を出す時点で、双方に離婚の意思がなければ


 有効にはなりません


 離婚が成立するためには


 届を出す時点での離婚意志が必要です



もし、離婚の意思はないのに


前に書いた離婚届をいつ役所に出されるか心配だ


という場合は


離婚届不受理申出書を提出しておきます


 メモ離婚届不受理申出書とは


   本人がも度口に来て届け出たことを確認できない限り


   届出を受理しないでくださいとあらかじめ申し出ておくものです


相手が勝手に離婚届を提出しようとしても


不受理申出書が先に提出してあれば


離婚届は受理されません注意



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離婚時には財産分与をすることになりますが


財産分与には時効があります


離婚成立の日から2年です

    
 
 

むっ当事者間での話し合いがまとまらない


むっ相手が話し合いに応じない


といった場合には


調停申し立てを早めに検討をビックリマーク



離婚後2年以内に裁判所へ申し立てすれば


調停が確定するまでは、財産分与の請求が可能です



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離婚協議書は2通作成し


それぞれに署名押印し


各自一通ずつ保管することになります

    
    

ありがと 署名押印の注意


attention*名前は自署する


    本文自体は、印字したもので構いませんが


    署名は本人が直筆で行いましょう


attention*押印は実印で

     ※印鑑証明書を添付する


    実印ですることにより、証拠力が高まります


attention*住所は印鑑証明書通りに


    印鑑証明書を添付・交換する場合は


    住所は印鑑証明書通りに記入しましょう


attention*日付は署名押印した日付を


    夫婦が別々の日の署名押印することになった場合は


    後で署名押印した方の日付にしましょう



青ブタ離婚をあせるがために、署名押印を急いではいけませんビックリマーク


  離婚協議書の記載内容を


  よく読み返し


  内容を十分理解したうえで


  署名押印するようにしましょう


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