離婚の危機となるほどの夫婦喧嘩をして
次に同じようなことがあれば離婚だ
と
相手に離婚届に記名押印してもらい
夫婦の一方が預かっておく
何年後かに
この離婚届を出しても有効?
離婚届に有効期限はないので
書式さえ整っていれば受理されます
ただし!
離婚届を出す時点で、双方に離婚の意思がなければ
有効にはなりません
離婚が成立するためには
届を出す時点での離婚意志が必要です
もし、離婚の意思はないのに
前に書いた離婚届をいつ役所に出されるか心配だ
という場合は
離婚届不受理申出書を提出しておきます
離婚届不受理申出書とは
本人がも度口に来て届け出たことを確認できない限り
届出を受理しないでくださいとあらかじめ申し出ておくものです
相手が勝手に離婚届を提出しようとしても
不受理申出書が先に提出してあれば
離婚届は受理されません![]()







署名押印の注意
名前は自署する
離婚をあせるがために、署名押印を急いではいけません