離婚時の財産分与には
婚姻期間中、夫婦が協力して築いた財産の清算
⇒清算的財産分与 「離婚 私の財産は…」
離婚後の経済的な弱者に対する扶養
⇒扶養的財産分与 「離婚後の生活も支える」
という目的がありましたが
その他に
相手側に離婚原因がある場合、その慰謝料を含めたもの
⇒慰謝料的財産分与
婚姻期間中の生活費の未払い分の清算
⇒過去の婚姻費用清算の財産分与
といった目的も含まれる場合もあります
離婚において、相手側に浮気などの離婚原因がある場合
慰謝料を支払うことになりますが
その際、財産分与と慰謝料を区別せず
慰謝料分も考慮して、財産分与の支払額を決めることがあります
慰謝料の算出が困難な場合などに
この方法を取ることが多いようです
財産分与・慰謝料の両方を一括して話し合えるので、話し合いが早く済む
家を譲るかわりに、その中に慰謝料分も含むというように
金銭ではなく、現物で清算できる
といった利点があります
慰謝料的財産分与をすると、原則として別に慰謝料を請求することはできません
ただし…
慰謝料的財産分与が行われても
精神的苦痛に対して十分な補てんがされたとはいえないと認められる場合には
別途、慰謝料の請求ができます
”過去の婚姻費用清算の財産分与”
夫婦であれば、同居・別居に関係なく
お互いに扶養義務があり
別居期間中の生活費を払ってもらえなかった
というような場合は、生活費(婚姻費用)を請求できます
通常は、婚姻期間中に婚姻費用分担請求をします
過去の分の婚姻費用の請求については
証拠を残していないと難しいのですが
財産分与の中で調整していくことは可能
とされています
笹川司法書士・行政書士事務所
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