離婚の際
婚姻中に、夫婦で築いた財産は
夫婦で分配することになります 『財産分与』
妻が、収入がなく専業主婦であっても関係ありません
(妻の協力があってこそ、夫は安心して働くことができたと考えられます)
また、
離婚原因がある方からでも請求できます
※慰謝料を別途算出
財産の中で
◇分ける必要があるもの
◇分ける必要のないもの
を把握しておきましょう
共有財産 夫婦の合意で共有とし、共有名義となっている財産
例えば…所有権を共有している不動産
結婚生活に必要だった家具・家電製品
実質的共有財産 夫婦が協力して取得したが、名義はどちらか一方になっているもの
例えば…自動車
不動産
預貯金
※預貯金に関しては、名義人だけの預金かどうか区別が難しく
その場合、両方の名義の預金を合算して、二人の共有財産とし
財産分与することもあります
財産分与の対象とならないもの
特有財産 ・結婚前から各自で所有していたもの
・結婚中に、一方が相続・贈与を受けたもの
※他方が、その財産の増加に貢献していたような場合は、考慮されます
・共働きで、生活費をお互いの収入に応じて出しあい
残りをそれぞれが貯金していたもの
財産分与が請求できるのは
離婚から2年以内です
笹川司法書士・行政書士事務所
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