性格の不一致による離婚は


慰謝料の支払い義務は生じない


ということでしたが…    右矢印パソコン”慰謝料の生じない離婚



宝石紫いままで専業主婦だった


宝石紫乳幼児がいる


宝石紫病気である


といった理由から


すぐに経済的に自立するのが困難な場合は


離婚後、収入がなく生活に困ることになりますガーン



そこで


清算的財産分与や慰謝料だけでは(もしくは慰謝料がなく)


       ※清算的財産分与…結婚中に築いた財産を分けること


生活に困ると認められるときには


財産分与において


女の子扶養的財産分与を請求できることになっています



これは


離婚の責任の有無に関わらず


ブーケ2生計を立てていた(収入がある)側が、生活力のない側の生活を援助する


  という意味で支払われるものですブーケ2


金額・期間には制約があります


  ◇たいていは、生活費のすべてを援助するというよりも


    生活費の一部を援助するという形になります


  ◇”仕事も見つけるまで”というように、期限があります


    支払期限は、およそ1年から3年程度となることが多いようです



例えば


妻が専業主婦であった場合


婚姻期間中に、夫が安心して働くことができたのは


妻の支えがあってこそであり


離婚後、妻の生活が安定するまでは、夫が支えるべきである


と考えられています                
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とはいえ・・・


扶養的財産分与は


離婚後も扶養が必要な状態であると判断される場合に限られ


簡単に認められるというものではありませんあせる


また、支払う側の経済的能力も必要になるので


高額支払われるケースはあまりありませんあせる



健康で、年齢的にも働くことが可能であれば


離婚するにあたって


経済的な自立ができる環境を整えておくことが大切です合格



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