権利書(登記済証)や登記識別情報を紛失した場合、その理由に関わらず、再発行してもらうことはできません🔒

では…不動産を売ろうと思った時はどうすればいいか?

【方法①】本人確認情報制度を利用する

実際に登記手続きを代理する司法書士が、その不動産の所有者本人と面談するなどして、本人であることを確認します。そして、その面談(聞き取り調査)の内容を文書にし、「本人確認情報」として法務局に提出します。
この「本人確認情報」があれば、登記手続を行うことができます🆗

🔹すぐにでも発行でき、確実に登記申請を行なうことができる
🔹不動産の売却の際には、この本人確認情報制度を使うのが一般的
🔹司法書士への報酬の支払いが必要

【方法②】法務局から事前通知を利用する

登記申請において、権利証を提示できないことを説明したうえで、登記申請を行います。すると、法務局から登記名義人の住所に、本人限定受取郵便で通知が届くので、この通知書に実印を押印して返送します。これにより、法務局が本人であると確認します

🔹法務局が通知を発送してから2週間以内に、その回答が登記所に到着しない場合は、登記申請は却下される

🔹上記のようなリスクがあるため、この方法は、不動産の売買など、金銭のやり取りを伴う場合は利用できない
(身内間での不動産の贈与など金銭のやり取りを伴わない場合に利用可能です)

🔹手数料はかかりません

そのほか…

【方法③】公証人による証明制度を利用する

公証人役場で、本人であることを証明をしてもらい、公証人が認証した文書を登記申請書と一緒に、法務局に提出することもできます
マンションや一戸建てなど不動産を購入するさい、売り主と買い主の間でお金のやり取りを行うことを『決済』といいます

決済は
👛現金の場合は、銀行や不動産業者の事務所などで
🏦住宅ローンの場合は、買主が住宅ローンを組んだ銀行で行われます

決算の場には
☺買主
☺売主
☺不動産業者
☺融資先金融機関の担当者
そして…
☺司法書士が集まります

【この時の司法書士の役割とは?】

司法書士は、登記関係の書類を確認します🔍
権利証(または登記識別情報)、印鑑証明、実印など、登記に必要な書類が間違いなく揃っているか確認します

確認ができたら、
買い主さんにお金を支払って下さいと指示します👌
住宅ローンの場合は、住宅ローンの担当者へ融資を実行してくださいと指示します👌

間違いなく登記できるので、代金を支払って大丈夫ですよ🆗と伝えるのです

☆取引の安全性のために、司法書士が立ち会います☆

その後
確実に買主から売主に代金が支払われたことを確認したら、法務局に登記申請をします📝
有責配偶者から離婚請求はできるのか?

《👤有責配偶者とは
離婚がみとめられるような原因(不貞行為、暴力、悪意の遺棄等)を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のこと》

裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は、社会道徳・倫理に反するものとして、原則としては認めていません❌

しかし…すでに夫婦関係が破たんしているのに離婚を認めないことも問題があるのでは❔という考え方から
⇨「一定の要件」のもと、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります

「一定の要件」
🔖夫婦の別居が相当長期に及んでいること
(おおむね、約6年から8年程度)
🔖未成熟の子がいないこと
(およそ18歳程度まで)
🔖離婚によって相手方が精神的・経済的に追い詰められるような状況ならないこと