財産分与の清算は、離婚時の一括払いが望ましいのですが

一括で支払うことが資金上困難な場合😰
当事者間での同意があれば、分割払いにすることも可能です

この場合、万が一、支払いが滞った場合に備えて、公正証書の作成を✏
※支払金額、一回あたりの金額、支払期日などは明確にしておきます

☆初回の支払額を多めにする
☆支払い期間をできるだけ短く設定する

など、なるべく短期間で財産分与が完了できるようにしましょう!

離婚後、相手が誠実に対応してくれるのか…不安があるような場合には、無理に分割払いにせず、総額が多少低くなっても、離婚時の一括払いを選ぶほうが得策であることも…

夫が自営業🏠をしている場合、事業用資産💰も、財産分与の対象となります

財産分与の割合については、原則として、”2分の1”請求することができます。
《👩妻が専業主婦である場合も同様です》

ただし!
👨夫の経営手腕により多くの財産を築いた
👨夫の専門性や特別な能力・技能によって高額な収入を得ている 例えば…医師💉など
という場合には、妻の財産分与の割合が2分の1を下回ることもあります

反対に…
夫の自営業を妻も手伝っていたが、夫は家事や育児👶を全く手伝ってくれなかった
という場合は、妻の方が2分の1以上を請求できることもあります

※個人事業ではなく、会社経営(法人)をしている場合は、会社(法人)の財産は財産分与の対象にはなりません

☆基本的には課税されません

  ☺受け取る側

🐾贈与税🐾
(相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる税金《国税》)

→財産分与は、相手からの贈与ではなく、本来の自分の持分を受け取ったものと考えるため、支払う必要はありません

🐾不動産取得税🐾
(不動産の取得に対して課せられる税金《地方税》)

→贈与税と同じ考え方で、支払う必要はありません

🎯受け取る財産が妥当な額と比較して多すぎるという場合には、多すぎる部分に対して贈与税がかかります

•不動産の登録免許税
(登記をする際にかかる税金)
•取得後の固定資産税
はかかります

  ☺受け渡す側

🐾譲渡所得税🐾
(不動産を売却することによって得た所得にかかる税金)

財産分与時の不動産の時価が不動産取得(購入)時の時価よりも高い場合に、その差額に対して、財産分与した側に課税されることがあります