夫が自営業🏠をしている場合、事業用資産💰も、財産分与の対象となります

財産分与の割合については、原則として、”2分の1”請求することができます。
《👩妻が専業主婦である場合も同様です》

ただし!
👨夫の経営手腕により多くの財産を築いた
👨夫の専門性や特別な能力・技能によって高額な収入を得ている 例えば…医師💉など
という場合には、妻の財産分与の割合が2分の1を下回ることもあります

反対に…
夫の自営業を妻も手伝っていたが、夫は家事や育児👶を全く手伝ってくれなかった
という場合は、妻の方が2分の1以上を請求できることもあります

※個人事業ではなく、会社経営(法人)をしている場合は、会社(法人)の財産は財産分与の対象にはなりません