権利書(登記済証)や登記識別情報を紛失した場合、その理由に関わらず、再発行してもらうことはできません🔒
では…不動産を売ろうと思った時はどうすればいいか?
【方法①】本人確認情報制度を利用する
実際に登記手続きを代理する司法書士が、その不動産の所有者本人と面談するなどして、本人であることを確認します。そして、その面談(聞き取り調査)の内容を文書にし、「本人確認情報」として法務局に提出します。
この「本人確認情報」があれば、登記手続を行うことができます🆗
🔹すぐにでも発行でき、確実に登記申請を行なうことができる
🔹不動産の売却の際には、この本人確認情報制度を使うのが一般的
🔹司法書士への報酬の支払いが必要
【方法②】法務局から事前通知を利用する
登記申請において、権利証を提示できないことを説明したうえで、登記申請を行います。すると、法務局から登記名義人の住所に、本人限定受取郵便で通知が届くので、この通知書に実印を押印して返送します。これにより、法務局が本人であると確認します
🔹法務局が通知を発送してから2週間以内に、その回答が登記所に到着しない場合は、登記申請は却下される
🔹上記のようなリスクがあるため、この方法は、不動産の売買など、金銭のやり取りを伴う場合は利用できない
(身内間での不動産の贈与など金銭のやり取りを伴わない場合に利用可能です)
🔹手数料はかかりません
そのほか…
【方法③】公証人による証明制度を利用する
公証人役場で、本人であることを証明をしてもらい、公証人が認証した文書を登記申請書と一緒に、法務局に提出することもできます
では…不動産を売ろうと思った時はどうすればいいか?
【方法①】本人確認情報制度を利用する
実際に登記手続きを代理する司法書士が、その不動産の所有者本人と面談するなどして、本人であることを確認します。そして、その面談(聞き取り調査)の内容を文書にし、「本人確認情報」として法務局に提出します。
この「本人確認情報」があれば、登記手続を行うことができます🆗
🔹すぐにでも発行でき、確実に登記申請を行なうことができる
🔹不動産の売却の際には、この本人確認情報制度を使うのが一般的
🔹司法書士への報酬の支払いが必要
【方法②】法務局から事前通知を利用する
登記申請において、権利証を提示できないことを説明したうえで、登記申請を行います。すると、法務局から登記名義人の住所に、本人限定受取郵便で通知が届くので、この通知書に実印を押印して返送します。これにより、法務局が本人であると確認します
🔹法務局が通知を発送してから2週間以内に、その回答が登記所に到着しない場合は、登記申請は却下される
🔹上記のようなリスクがあるため、この方法は、不動産の売買など、金銭のやり取りを伴う場合は利用できない
(身内間での不動産の贈与など金銭のやり取りを伴わない場合に利用可能です)
🔹手数料はかかりません
そのほか…
【方法③】公証人による証明制度を利用する
公証人役場で、本人であることを証明をしてもらい、公証人が認証した文書を登記申請書と一緒に、法務局に提出することもできます