有責配偶者から離婚請求はできるのか?

《👤有責配偶者とは
離婚がみとめられるような原因(不貞行為、暴力、悪意の遺棄等)を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者のこと》

裁判所は、有責配偶者からの離婚請求は、社会道徳・倫理に反するものとして、原則としては認めていません❌

しかし…すでに夫婦関係が破たんしているのに離婚を認めないことも問題があるのでは❔という考え方から
⇨「一定の要件」のもと、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります

「一定の要件」
🔖夫婦の別居が相当長期に及んでいること
(おおむね、約6年から8年程度)
🔖未成熟の子がいないこと
(およそ18歳程度まで)
🔖離婚によって相手方が精神的・経済的に追い詰められるような状況ならないこと