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本日のテーマ:単独の人格障害や神経症は障害年金の認定対象にならない。単独ではないとは?
著者:石川県金沢市の医療系社労士
■単独の人格障害や神経症は障害年金の認定対象にならない
単独の人格障害や神経症は障害年金の認定対象とはなっていません。
審査して認定してもらえるところまでいかない場合があります。
年金事務所で受け付けてくれないこともあります。
■障害認定基準
障害認定基準には次のようにあります。
・人格障害は原則として認定の対象とならない
・神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とはならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症またはそううつ病に準じて取り扱う
単独では原則として障害年金の対象とならない神経症の主な傷病名をあげると、パニック障害、強迫性障害、PTSD、身体表現性障害、適応障害、社会不安障害、解離性障害、転換性障害、摂食障害、睡眠障害等が該当します。
■単独の人格障害or神経症でない場合
ではこの「単独」ではない場合とはどのようなケースでしょう。
例えば「パニック障害が主症状。抑うつ状態も見られる。」と言う場合は「単独」ではないと言える可能性があります。
ここで大切なのは「診断書に人格障害や神経症だけではなく、精神病の病態について傷病名とICD-10コードが記載されている」ことです。
診断書表面「①障害の原因となった傷病名」欄か、裏面「⑬備考」欄に「精神病の病態とICD-10コード」を記載してもらう必要があります。
ICD-10コードが書かれていない。または医師が書いてくれないケースがありますが、このICD-10コードは必須だと思ってください。
お読みいただきありがとうございました。
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