■受診状況等証明書を取得できない
障害年金を請求する際、診断書を書いてもらった医療機関と初めて受診した医療機関が異なる場合は、受診状況等証明書を提出する必要があります。
ですが、受診状況等証明書を取得出来ない場合があります。
その理由は、カルテが廃棄されてしまった場合や既に閉院されている場合などです。
受診状況等証明書を提出出来ない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する必要があります。
この書類には、その医療機関を受診したことを証明できる証跡を添付する必要があります。
もちろん、初診日の証明になるものですから、単に受診していただけでなく、具体的な日付が分かる証跡があると良いです。
■受診状況等証明書を取得できないという相談は多い
受診状況等証明書を取得できない=初診日の証明が出来ない場合のご相談はやはり多いですね。やはり、ご自身で進めるのが難しくなるからだと思います。
現在も閉院してしまって、受診状況等証明書を取得できない案件の対応をしています。
受診が分かるものを探してもらい、具体的な日付が確認できるかなど検討しています。