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本日のテーマ:障害年金は主観が入る余地がある
著者:石川県金沢市の医療系社労士
■障害年金が老齢年金と遺族年金と違う点
老齢年金は年齢、遺族年金は生死が受給に関する要件の1つとなります。
これらは、客観的事実として確認しやすいものが多いのです。
ですが、障害年金は障害の程度が要件の1つとなりますが、これは客観的に判断しにく部分があります。
だから、主観が入る余地があります。
■障害年金は難しいと言われる1つの理由
例えば仮に同じ患者さんを診ていても、医師が違えば違う診断書が作成されます。全く同じにはなりません。
精神の障害用の診断書裏面の日常生活能力の判定や日常生活能力の程度の判定は、この主観による違いが、審査結果に大きく影響してしまうのです。
また、等級を判定する認定医によっても違います。
障害基礎年金においては都道府県によっても違うとの報道は記憶に新しいところです。
実は年金事務所によって、提出を求められる書類が違うこともあるのです。
実際に請求しようとお考えの方は、まずはこの点は認識しておいた方が良いかと思います。
お読みいただきありがとうございました。
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