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本日のテーマ:脳血管疾患-脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の障害年金請求
著者:石川県金沢市の医療系社労士
脳血管疾患を発症した場合、後遺障害が残ることが少なくないです。
後遺障害が残っていて、就労や日常生活に支障がある場合は障害年金受給の可能性もあります。
■脳血管疾患で後遺障害が残る主な箇所と症状
【肢体】片麻痺、手指の麻痺、歩行困難 など
【精神】脳機能後遺症、認知症 など
【言語機能】失語症 など
■診断書と病歴・就労状況等申立書
それぞれの症状に応じた診断書を作成してもらい請求します。
例えば片麻痺と失語症の後遺障害が残っている場合は、それぞれ両方の診断書を作成してもらう検討も必要となります。
また、日常生活状況等について、医師に伝え診断書を作成してもらうこと、病歴・就労状況等申立書にも発病からの経過や日常生活等で支障があることなどを記載することはポイントとなります。
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