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本日のテーマ:人工関節・人工骨頭そう入置換術を受けた場合の障害認定日
著者:石川県金沢市の医療系社労士
肢体の障害についての障害認定基準を見ると、人工関節や人工骨頭のそう入置換術を受けた場合の障害認定日についての記述があります。
『障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。』
障害認定日については、障害認定基準に以下のような記載がされています。
『「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日又は1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいう。』
即ち、「初診日から1年6月経過した日が原則ですが、それ以前に人工関節や人工骨頭のそう入置換術を受けた場合は、その日を障害認定日とします。」と言うことでなのです。
実際のご相談で勘違いが多いのが、例えば初診日から10年後に人工関節置換術を受けたケース。
人工関節置換術を受けた日を障害認定日として認定日請求(遡及請求)したいと思われる方も多いのですが、このケースでの障害認定日は初診日から1年6月経過した日になります。
では、初診日から1年6月経過した日の状態を伺うと、まだ日常生活や就労に支障が出るほどではなかったと言うことも少なくありません。
そうなると事後重症請求となってしまいます。
ちょっと難しくて間違いやすいところですね。
お読みいただきありがとうございました。
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