障害年金制度をもっと知ってもらえるように☆石川県金沢市の社労士・障害年金請求メモ -20ページ目

    
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本日のテーマ:緑内障による障害年金請求


著者:石川県金沢市の医療系社労士


緑内障では、眼球から脳へ情報を伝達している視神経に異常が起こる傷病です。


眼からの情報を正確に伝えらないことにより、脳で画像をうまく組み立てることができなくなります。


そのため、視力や視野に障害を起こしてしまいます。



■初診日


初診日は眼科を初めて受診した日とは限りません。


一般的には、原因となった傷病で初めて医師の診断を受けた日が初診日となります。


また、眼の障害においては初診の証明書類(受診状況等証明書)を取得できないケースもあります。


しかし、客観的な証拠資料を準備し、請求することで認められることがありますので、諦めないことが大切です。



■ポイント


眼の障害は視力と視野について認定基準があります。


視力または視野のいずれかが基準を満たしていれば受給の可能性があります。


数値でしっかり現れるので、認定自体にブレはほとんどありません。



視力の測定は「矯正視力」を、視野の測定は「Ⅰ/2視標およびⅠ/4視標」を診断書に記載する必要があります。


こういった所の間違いはないようにしたいですね。



また、視力の矯正が効かない場合は「矯正不能」、眼内レンズをそう入している場合や白内障などの手術をしている場合はその旨も診断書に記載されているか確認しましょう。




お読みいただきありがとうございました。


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