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本日のテーマ:障害厚生年金の配偶者加給年金について
著者:石川県金沢市の医療系社労士
1級または2級の障害厚生年金受給できる方に、生計を維持されている配偶者がいる場合は加給年金も受け取ることができます。
平成27年度の加給年金額は224,500円です。
ただし、配偶者の年齢は65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限がありません)という条件があります。
また、配偶者が、老齢厚生年金、退職共済年金(加入期間20年以上または中高齢の資格期間の短縮特例に限る)または障害年金を受け取る間は配偶者加給年金は支給停止となります。
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