障害年金制度をもっと知ってもらえるように☆石川県金沢市の社労士・障害年金請求メモ -14ページ目

    
障害年金をもっと知ってもらえるようにへのご訪問頂きありがとうございます。


本日のテーマ:うつ病 診断書を書いてもらえない


著者:石川県金沢市の医療系社労士

Q うつ病では障害年金をもらえないので診断書を書きませんと言われました。私は無理なのでしょうか?


A うつ病(ICD10コード:F32)と言う傷病名であることが原因で、障害年金が受給出来ないと言うことはありません。

実際に傷病により日常生活や就労にどの程度支障があるかがポイントです。もちろん保険料納付などの受給要件を満たしている必要はあります。

また初診日時点で加入していた制度が国民年金である場合は、障害基礎年金の請求になります。障害基礎年金は1級と2級しかありませんので、3級程度では受給に至らないことも有り得ます。

もちろん、当事務所で代理させて頂いた案件においても、「うつ病」で何人もの方が障害年金を受給することが出来ています。


あなたの主治医に今一度、制度についてご説明してみてください。
ご理解頂けると良いですね。



お読みいただきありがとうございました。


障害ねんきん情報専門サイト・障害年金ラボ
こちらで障害年金の情報の検索やご相談が出来ます。


 ※クリックして頂けると記事の更新をがんばれそうです。

 よろしくお願いします。

にほんブログ村


にほんブログ村



にほんブログ村



いちご社会保険労務士事務所
精神疾患の障害年金請求窓口