障害年金制度をもっと知ってもらえるように☆石川県金沢市の社労士・障害年金請求メモ -15ページ目

    
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本日のテーマ:がん患者の障害年金請求。難しい点とは?


著者:石川県金沢市の医療系社労士


最近、ネット上で「がん患者がもらえる障害年金」と言うのが話題になっています。


一部の傷病を除き、病気やけがで障がいが残り、就労や日常生活に支障がある場合は障害年金を受給できる可能性はあります(受給要件等を満たしている必要はあります)。


実際に、受給できる状態にあるにもかかわらず、請求されていないため障害年金を受給していない方は多くいらっしゃいます。


行政機関や医師がお知らせしてくれるものでもありません。




■がんでの障害年金請求は簡単ではない

がんを発症したから必ず障害年金をもらえると言うものでもないと言うことも認識しておく必要があります。


<ケース1>
がんがリンパ節や他の臓器への転移がなく、外科的手術で切除。その後6か月化学療法実施。社会復帰できる状態に回復した。

初診日から1年6か月経過した障害認定日時点で再発、転移、後遺症なし。


このケースですと、医師も障がいが残っていると言う診断書を書けません。ですから等級に該当しないことも有り得ます。



<ケース2>
胃がんが発見された時点で既に粘膜を超えて漿膜までがんが達していた。


このような進行がんの場合や他の臓器へ転移しているケースでは、その後の治療成績は決して良いとは言えません。


実際に、障害年金が請求出来る障害認定日(初診日から1年6か月後)まで至らないことも少なくないのです。



■まとめ

このように、がんを発症したから障害年金を受給できるかと言えば、意外に簡単ではないのです。


しかし、医療は日々進歩し治る病気は増えています。その後、就労が可能であれば仕事をする。就労が難しければ障害年金を考える。


そして、受給の可能性があるなら諦めないことです。



※初診日時点で国民年金に加入されていた場合、障害基礎年金の請求になります。障害基礎年金は1級と2級しかないため、障害厚生年金より受給のハードルが高くなります。




お読みいただきありがとうございました。


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