障害年金制度をもっと知ってもらえるように☆石川県金沢市の社労士・障害年金請求メモ -13ページ目

    
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本日のテーマ:代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正(平成28年6月1日)


著者:石川県金沢市の医療系社労士

平成28年6月1日から代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準が一部改正されます。


糖尿病の障害認定は、「インスリンを使用してもなお血糖のコントロールの不良なものは3級と認定する」と言う基準があります。

実際のところは多くの糖尿病に起因する合併症(腎不全、眼の傷病)に対する認定が多くなっています。



今回の改正では血糖コントロールが困難な症状の認定について具体的な条件を示す形になっています。


1.90日以上のインスリン治療を行っている


2.C-ペプチド、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定程度

①内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時または随時の血清C-ペプチドが0.3ng/mL未満を示すもの

②意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの

③インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシスまたは高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの


3.日常生活の制限が一定の程度

一般状態区分表のイまたはウに該当すること

【イ】軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など

【ウ】歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの



C-ペプチドの測定意義は血中インスリン値とほぼ同じものです。ただしインスリン治療を行っている場合、インスリン値を測定しても膵β細胞のインスリン分泌能を評価できないためC-ペプチド測定が有用となります。


C-ペプチドを検査しているクリニックは少ないような気がします。事後重症請求するのであれば診断書作成に合わせて、検査してもらう必要があるかもしれません。


C-ペプチドと言う検査については別の機会の記事にします。



お読みいただきありがとうございました。


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