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snacky and the city

東京生活の好きなこと、おもしろいこと、美味しいこと、気になることを綴る主婦の日記。

一番気になる問題ですね

snackyは、離職を決意した時には、金額のことは何も考えていませんでした。
そもそも、「税金に消えていく程度だよ」と同い年の離職組から植え付けられていたからかもしれません。

でも、いざ退職をしたら、それが税金を具体的にいくら上回るのか下回るのか、
無性にはっきりさせたくなりましたね。

もちろん、ハローワークに通うようになった今では明確に金額の提示を受けているので分かりますが、これから行く方は、気になるところですよね得意げ

ということで、自分でもすぐ分かる計算式をご紹介
私もこれはウェブ中見て回って、一番分かりやすかったのが、やはり厚労省の資料サーチ
分かりやすいかつ、間違いないはずですね。
平成20年8月1日現在の厚生労働省職業安定局からの発信内容から情報を整理しています:

***
まず大枠から。
計算式以前1日あたりの給付額、つまり1日あたりの「基本手当日額」には年齢に応じて上限が設けられています。実は、計算式がどうこう以前に数字が見えてくる場合もあるのですが。。。

<年齢別基本手当日額給付上限額>

30歳未満と65歳以上 6,330円 (賃金日額が12,660円を超える場合の給付額)

30歳以上45歳未満  7,030円 (賃金日額が14,060円を超える場合の給付額)
45歳以上60歳未満  7,730円 (賃金日額が15,460円を超える場合の給付額)
60歳以上65歳未満  6,741円 (賃金日額が14,980円を超える場合の給付額)

これは、あくまで「上限」なので、年齢が該当すれば1日あたりの給付金額がこれというわけではなく、これを上回ることはありませんという数字。この上限以下の金額で実際にいいくら給付されるかというのは、別途「賃金日額」に応じて適用される計算式があるのです。

そして、ここで言う「賃金日額」とは、離職前直近6ヶ月の1日あたりの平均賃金のこと。

例えば、離職したのが8月31日の場合、

同年の3月から8月までの各月の月収(額面=税金等の差し引き前、かつボーナス等の賞与を除く)、
つまりは直近6ヶ月分を足し上げて、180(日)で割った数字のことを指します。

具体的な数字を使ってみるとすれば、
例えば、Aさんは、8月31日が離職日で、3月の月収は30万円、4月から8月までの月収は安定して40万円だった場合、

(300,000+400,000+400,000+400,000+400,000+400,000)/180(日)=12,777←これが「賃金日額」
すなわち、直近6ヶ月の1日あたりのAさんの平均賃金は、12,777円だったということになります。

次に、これを先ほどの「基本手当日額」と照らし合わせてみます。
ここで登場するのが
<基本手当日額の計算式及び金額>※厚生労働省HPより抜粋
(一般的に一番多いのは、30歳以上45歳未満の離職と言われていますので、この層を例に使います)
賃金日額(W)  基本手当日額(Y)とする場合。
ケース1) W=2,060円以上4,060円未満  →Y=0.8W
ケース2) W=4,060円以上11,750円以下 →Y=(-3W二乗+73,700W)/76,900
ケース3) W=11,750円超14,060円以下 →Y=0.5W
ケース4) W=14,060円超 →Y=7,030

実際の数字を改めて当てはめてみるとすれば、
Aさんの場合、先ほどの「賃金日額」=Wを算出した時に12,777円でしたので上記<基本手当日額の計算式>の一覧の中では、ケース3)が該当します。

そのケース3)に「賃金日額」が該当する方は、「基本手当日額」=Yを算出するには、

Y=0.5W

が適用されますので、Aさんの場合は

Y=0.5*12,777
Y=6,388.5円 

ということです。(小数点は切り上げか切り捨てかが分かりません。ごめんなさい。)
この基本手当日額に、給付日数を掛け合わせれば、最終的にいくら分の失業保険の給付が受けられるかが判明します。

さらに一歩進めて、このAさんが年齢30歳で、最後の会社に勤務した年数が7年の後に自己都合で退職したのであれば、給付日数は90日間。

その場合は、
6,388*90=574,920円の給付を受けられるという計算です。

***
ちなみにですが、Aさんの例では賃金日額がケース3)の計算式に当てはまる数字でしたが、それがケース4)の場合は、自動的に上限金額が適用されることになります。(30-45歳であれば基本手当日額は7,030円)

なので、一般的に離職前の給与の50-85%の金額を失業保険で給付されるというのは、嘘ですパンチ!
離職前の賃金が低かった人ほと、その賃金に高い割合の給付を受けられますが、賃金が高かった人は、上限が設けられているために、それまでの10%にも満たない給付しか得られないこともあるのですプンプン

例えば、30-45歳未満の場合、直近6ヶ月の合計賃金が2,530,800円(上限である賃金日額14,060円×180日)を超える、即ち、賞与抜きの額面の年収が5,061,600円を超える方は、年収が1千万だろうが、1億円だろうが、一律で基本手当日額は7,030円にとどまるということです(-з-)

なんか変に期待させるようなことは辞めてほしいものですね。。。

***
さて、上記は、あくまで一例として取り上げていますので、各々のケースで当てはめられる計算式が異なります。詳細を確認されたい場合は、以下のURLをおすすめします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihon











参加した説明会では、さんざんっぱらいわれます。

不正受給は厳禁!

「失業給付中にアルバイトや、仮に知人のお手伝いをした場合でも、
きちんと申告しないと犯罪になります」


「給付を受けた後に、事実が発覚した場合には、刑事責任を負わせられ、
給付額の2倍に相当する金額の罰金+受給された分の返還しなくてはならない」


「詐欺罪として告発します」


ひやぁ~~恐すぎますね叫び

言われるだけでゾクソクします。

でも、失業保険の給付を満額で受けたいがために、「お手伝いの依頼」を断るのもどうかと思いますよね。せっかく収入を得られるチャンスなんだから。
そもそも、この期間は本来的には就職活動をしなくてはならない期間なんだし。

でも、それで実際に失業認定期間中にアルバイトをすると、その報酬額が失業保険から差し引かれることになるんだろうか??ドクロ

それなら、申告しなくてもバレないかもしれないし。。。

正直とても気になる所(かなりやましい気持ちが湧いてしまいました)。

で、実際に巡ってきたんですよ、こんなチャンスが。
というか、悩みが現実化したというか。
snackyにもねこへび

知人から「お手伝い」の依頼を受けました。
ここで、あえて「お手伝い」と書くのは、
「失業認定申告書」の記入をする上でのキーワードになるからですメモ

何かというとですね、
失業認定を受けようとする期間中に働くこと自体がNGということではなくて、
その業務に費やした時間によって2つに分類されるのです:
a)「就職/就労」=1日の労働時間が4時間以上の場合
b)「内職/手伝い」=1日の労働時間が4時間未満の場合

これは、報酬を受けたか否かではなく、時間数によって決まるのです。
ちなみに、パート、アルバイト、派遣社員、さらには就職決定先の見習い、試用期間、研修期間等も全て該当します。ポイントになるのは、あくまで時間数です。

snackyの場合は今回、2時間程度の仕事の依頼だったので、「お手伝い」。
それを申告するか否か、正直迷っていたのです。
(あ~~やましい。)

その報酬額がそっくりそのまま差し引かれてしまうのではないか?

それって「基本手当日額」を上回るような報酬を受け取れる「お手伝い」だと、思いっきり失業保険給付が減るということか?

それなら、失業保険を満額で受け取れなくて、「ある意味」損することにならないか?
(本当は、こんなこと思ってはいけないことを重々承知の上で正直に綴っていますがしょぼん

そこで、思い切ってハローワークに電話で問い合わせをしました。

問い:
「お手伝い」をした場合に、その対価(報酬額)は、失業保険から差し引かれるのでしょうか?基本手当日額よりも上回る対価を受けられる見込みが高いです。

結論:
「お手伝い」の場合は、報酬額の分が失業保険から差し引かれるものではなく、その「お手伝い」をした日の分の基本手当日額の給付が「先延ばし」になります。
※ただし、その報酬額が基本手当日額よりも少ない金額である場合には、「複雑な計算式」があるらしく、丸々1日分が先延ばしになるのではなく、一定の割合だけが先延ばしになるようです。先延ばし金額の上限が基本手当日額相当分とのこと。(なお、今回は、「基本手当日額を下回る報酬」については詳細を確認しておりませんのでご了承ください。)

つまり、これまたいやらしい話ですが、
本来お手伝い等何もしていなければ、給付開始月には基本手当日額x28日分の給付を受けられます。

しかし、snackyのように基本手当日額を上回る金額にて1日「お手伝い」をした場合には、27日分のみを給付されます。
ただし、給付開始月に一旦差し引かれている1日分は、給付の最終月に付け足して受け取れるというわけです。
失業保険の給付金総額が減るということではありません。

なるほどニコニコ

正直、一気に肩の荷が下りたというか、すっきりしたというか、
怯えながら申告せずにお手伝いしようかと迷う気持ちがふっとびましたDASH!

いやぁ、道徳的ではない発想かもしれないですけど、こうゆうことって誰にも聞けないし。
そんな方が少しでもご参考にしていただけたら嬉しいです音譜

ただ、「就職/就労」の場合は、また事情が異なりそうですね。。。

今回は、あくまで「内職/手伝い」の事例ですので、4時間以上の就労をされる場合には、また新たなシステムがあるかと思いますので、ハローワークにお問い合わせください。バレちゃうかも。。。って怯えながら過ごすより、確認しちゃったほうがかなり気が楽ですよね。

***
さて、この「お手伝い」をすることになると、「失業認定申告書」にその申告をしなくてはなりません。
申告書には当月と来月分のカレンダーが表記されていますが、その該当する日付の部分に
4時間以上の「就職/就労」の場合は○印を
4時間未満の「内職/手伝い」の場合は×印をつけます。

それに加えて、収入があった場合にはその金額を記入する欄があります。

ばっちり申告をしたいと思いますチョキ

この記入を済ませて、次回の初回認定日に挑みます!




前回のこのテーマのブログにも書きましたが、一回目の「受給資格の決定」の次のステップは、
「雇用保険説明会」の参加でした。

これまた長く細かくなりますので、ご興味のある方や失業保険初心者の方以外は、
スキップしていただいたほうがいいかもしれない内容ですショック!

***
さて、繰り返しになりますが、受給資格の決定が9/10。
そこからちょうど2週間後の9/24に説明会へ参加しました。

9/10の受付を午後に行ったためか、今回の説明会の招集も午後の部へ。
受付が13:10-25で、実際に説明会があったのは13:30-15:40くらい。
ちょうど2時間の説明のはずが少しだけおした感じですねDASH!

会場は前回同様、ハローワーク渋谷の建物内。
ただ、今回は4階の大教室のようなところでした。
合同説明会なので、ざっと100人は超えるような人数です。

持ち物は、前回配布された資料各種:
・「雇用保険受給資格社のしおり」
・ハローワークカード(氏名や求職している職業分類のコードやバーコードがついているもの)
・「頼れる就職サポーター」の冊子
・「失業認定申告書」

と筆記用具です。

説明会では、これらの冊子やしおりに基づいて職員からの説明を30分程度受け、
その後5分の休憩をはさんでから、ビデオ上映が1時間くらい。
そして最後に再び職員からの説明で「失業認定申告書」の記入方法についての解説があります。

snackyは、前回の受付時に頂いた「失業認定申告書」は記入の仕方が良くわからなかったので、まっさらなまま参戦しました。
それでも全く、問題ないです。
むしろ間違えて書いてしまったほうが、訂正印を押す必要が出たりするようなので面倒ですよダウン

個人的には、記入の仕方に迷いがあったところなので、別途、「失業認定申告書の記入の仕方」について改めて書きたいと思います。

***
さて、話を戻しますが、
この説明会中に記入方法の解説を受けるところまで来て、
求職活動を1回行ったことになります。

失業給付まで一歩近づく瞬間ですねクラッカー

当日新たに配布される「雇用保険受給資格者証」に「初回講習受講済」のハンコをもらって、終了。
自動車免許を取った時をちょっと思い出す瞬間ですね。

ちなみに、特に女性の方にお気をつけいただきたいことは。。。
ハローワーク館内は寒いです!雪の結晶
さすがに、一気に寒くなってきたのでエアコン温度を低く設定しすぎているようなことはないと思いますが、寒いです。かなり。
休憩の間に、自分で椅子を出してエアコンの空気の当たらないところに移動したくらいです。
何人か女性でいらっしゃいましたよ、同じ行動とった方が。

きっと区民税で運営している組織だというのに、世の中エコだエコだ騒いでいても、政府があんなんじゃな~と思ってしまったりして爆弾

気を取り直して次回は、10月8日。
「初回認定日」に参戦します。

この「初回認定日」は1つ鍵となる日付なんですよ。

そして同じ「受給資格者」であっても離職理由が a)会社の都合の場合と b)自己都合のどっちであるかによって、そのもたらす意味が異なります。

例えばa)の場合には、その初回認定日から失業保険の支給が開始されるのです。
ただ、snackyのように自己都合で退職した人に関しては、この初回認定日から3ヶ月間は給付制限がつけられ、翌年の1月まで給付を受けられないという計算にんなりますショック!

とてもまっとうな事ではあるのですが、
自分の都合で勝手に辞めたんだから、給付制限がかけられている間に仕事を見つけなさい!
がんばってもどうしても見つからないなら、支給を開始します。。。
といった制度なんですね。

あと、重要なことを一つ忘れていました!
今回の説明会に参加することで受け取る「雇用保険受給資格者証」にはこれから受け取れるであろう「基本手当日額」の表記があります!¥

snackyの場合は「自己都合による離職」かつ「被保険者であった期間が10年未満」という条件に基づき、給付期間が90日間なので、

この「基本手当日額」×90日分がこれから受け取れる失業保険の合計額ということになります。
「基本手当日額」も気になるところですよね。これまたしつこいですが、別途詳しく書きますメモ

金だ、金だ!と騒いでいるのも下品ではありますが、
正直、一番気になるところではありましたので。。。不愉快な思いをした方にはお詫びいたします。
ごめんなさい。

さて、次は初回認定。
これからがんばって通います!馬