snackyは、離職を決意した時には、金額のことは何も考えていませんでした。
そもそも、「税金に消えていく程度だよ」と同い年の離職組から植え付けられていたからかもしれません。
でも、いざ退職をしたら、それが税金を具体的にいくら上回るのか下回るのか、
無性にはっきりさせたくなりましたね。
もちろん、ハローワークに通うようになった今では明確に金額の提示を受けているので分かりますが、これから行く方は、気になるところですよね

ということで、自分でもすぐ分かる計算式をご紹介。
私もこれはウェブ中見て回って、一番分かりやすかったのが、やはり厚労省の資料

分かりやすいかつ、間違いないはずですね。
平成20年8月1日現在の厚生労働省職業安定局からの発信内容から情報を整理しています:
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まず大枠から。
計算式以前1日あたりの給付額、つまり1日あたりの「基本手当日額」には年齢に応じて上限が設けられています。実は、計算式がどうこう以前に数字が見えてくる場合もあるのですが。。。
<年齢別基本手当日額給付上限額>
30歳未満と65歳以上 6,330円 (賃金日額が12,660円を超える場合の給付額)
30歳以上45歳未満 7,030円 (賃金日額が14,060円を超える場合の給付額)
45歳以上60歳未満 7,730円 (賃金日額が15,460円を超える場合の給付額)
60歳以上65歳未満 6,741円 (賃金日額が14,980円を超える場合の給付額)
これは、あくまで「上限」なので、年齢が該当すれば1日あたりの給付金額がこれというわけではなく、これを上回ることはありませんという数字。この上限以下の金額で実際にいいくら給付されるかというのは、別途「賃金日額」に応じて適用される計算式があるのです。
そして、ここで言う「賃金日額」とは、離職前直近6ヶ月の1日あたりの平均賃金のこと。
例えば、離職したのが8月31日の場合、
同年の3月から8月までの各月の月収(額面=税金等の差し引き前、かつボーナス等の賞与を除く)、
つまりは直近6ヶ月分を足し上げて、180(日)で割った数字のことを指します。
具体的な数字を使ってみるとすれば、
例えば、Aさんは、8月31日が離職日で、3月の月収は30万円、4月から8月までの月収は安定して40万円だった場合、
(300,000+400,000+400,000+400,000+400,000+400,000)/180(日)=12,777←これが「賃金日額」
すなわち、直近6ヶ月の1日あたりのAさんの平均賃金は、12,777円だったということになります。
次に、これを先ほどの「基本手当日額」と照らし合わせてみます。
ここで登場するのが
<基本手当日額の計算式及び金額>※厚生労働省HPより抜粋
(一般的に一番多いのは、30歳以上45歳未満の離職と言われていますので、この層を例に使います)
賃金日額(W) 基本手当日額(Y)とする場合。
ケース1) W=2,060円以上4,060円未満 →Y=0.8W
ケース2) W=4,060円以上11,750円以下 →Y=(-3W二乗+73,700W)/76,900
ケース3) W=11,750円超14,060円以下 →Y=0.5W
ケース4) W=14,060円超 →Y=7,030
実際の数字を改めて当てはめてみるとすれば、
Aさんの場合、先ほどの「賃金日額」=Wを算出した時に12,777円でしたので上記<基本手当日額の計算式>の一覧の中では、ケース3)が該当します。
そのケース3)に「賃金日額」が該当する方は、「基本手当日額」=Yを算出するには、
Y=0.5W
が適用されますので、Aさんの場合は
Y=0.5*12,777
Y=6,388.5円
ということです。(小数点は切り上げか切り捨てかが分かりません。ごめんなさい。)
この基本手当日額に、給付日数を掛け合わせれば、最終的にいくら分の失業保険の給付が受けられるかが判明します。
さらに一歩進めて、このAさんが年齢30歳で、最後の会社に勤務した年数が7年の後に自己都合で退職したのであれば、給付日数は90日間。
その場合は、
6,388*90=574,920円の給付を受けられるという計算です。
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ちなみにですが、Aさんの例では賃金日額がケース3)の計算式に当てはまる数字でしたが、それがケース4)の場合は、自動的に上限金額が適用されることになります。(30-45歳であれば基本手当日額は7,030円)
なので、一般的に離職前の給与の50-85%の金額を失業保険で給付されるというのは、嘘です

離職前の賃金が低かった人ほと、その賃金に高い割合の給付を受けられますが、賃金が高かった人は、上限が設けられているために、それまでの10%にも満たない給付しか得られないこともあるのです

例えば、30-45歳未満の場合、直近6ヶ月の合計賃金が2,530,800円(上限である賃金日額14,060円×180日)を超える、即ち、賞与抜きの額面の年収が5,061,600円を超える方は、年収が1千万だろうが、1億円だろうが、一律で基本手当日額は7,030円にとどまるということです(-з-)
なんか変に期待させるようなことは辞めてほしいものですね。。。
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さて、上記は、あくまで一例として取り上げていますので、各々のケースで当てはめられる計算式が異なります。詳細を確認されたい場合は、以下のURLをおすすめします。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihon