不正受給は厳禁!
「失業給付中にアルバイトや、仮に知人のお手伝いをした場合でも、
きちんと申告しないと犯罪になります」
「給付を受けた後に、事実が発覚した場合には、刑事責任を負わせられ、
給付額の2倍に相当する金額の罰金+受給された分の返還しなくてはならない」
「詐欺罪として告発します」
ひやぁ~~恐すぎますね

言われるだけでゾクソクします。
でも、失業保険の給付を満額で受けたいがために、「お手伝いの依頼」を断るのもどうかと思いますよね。せっかく収入を得られるチャンスなんだから。
そもそも、この期間は本来的には就職活動をしなくてはならない期間なんだし。
でも、それで実際に失業認定期間中にアルバイトをすると、その報酬額が失業保険から差し引かれることになるんだろうか??

それなら、申告しなくてもバレないかもしれないし。。。
正直とても気になる所(かなりやましい気持ちが湧いてしまいました)。
で、実際に巡ってきたんですよ、こんなチャンスが。
というか、悩みが現実化したというか。
snackyにも

知人から「お手伝い」の依頼を受けました。
ここで、あえて「お手伝い」と書くのは、
「失業認定申告書」の記入をする上でのキーワードになるからです

何かというとですね、
失業認定を受けようとする期間中に働くこと自体がNGということではなくて、
その業務に費やした時間によって2つに分類されるのです:
a)「就職/就労」=1日の労働時間が4時間以上の場合
b)「内職/手伝い」=1日の労働時間が4時間未満の場合
これは、報酬を受けたか否かではなく、時間数によって決まるのです。
ちなみに、パート、アルバイト、派遣社員、さらには就職決定先の見習い、試用期間、研修期間等も全て該当します。ポイントになるのは、あくまで時間数です。
snackyの場合は今回、2時間程度の仕事の依頼だったので、「お手伝い」。
それを申告するか否か、正直迷っていたのです。
(あ~~やましい。)
その報酬額がそっくりそのまま差し引かれてしまうのではないか?
それって「基本手当日額」を上回るような報酬を受け取れる「お手伝い」だと、思いっきり失業保険給付が減るということか?
それなら、失業保険を満額で受け取れなくて、「ある意味」損することにならないか?
(本当は、こんなこと思ってはいけないことを重々承知の上で正直に綴っていますが
)そこで、思い切ってハローワークに電話で問い合わせをしました。
問い:
「お手伝い」をした場合に、その対価(報酬額)は、失業保険から差し引かれるのでしょうか?基本手当日額よりも上回る対価を受けられる見込みが高いです。
結論:
「お手伝い」の場合は、報酬額の分が失業保険から差し引かれるものではなく、その「お手伝い」をした日の分の基本手当日額の給付が「先延ばし」になります。
※ただし、その報酬額が基本手当日額よりも少ない金額である場合には、「複雑な計算式」があるらしく、丸々1日分が先延ばしになるのではなく、一定の割合だけが先延ばしになるようです。先延ばし金額の上限が基本手当日額相当分とのこと。(なお、今回は、「基本手当日額を下回る報酬」については詳細を確認しておりませんのでご了承ください。)
つまり、これまたいやらしい話ですが、
本来お手伝い等何もしていなければ、給付開始月には基本手当日額x28日分の給付を受けられます。
しかし、snackyのように基本手当日額を上回る金額にて1日「お手伝い」をした場合には、27日分のみを給付されます。
ただし、給付開始月に一旦差し引かれている1日分は、給付の最終月に付け足して受け取れるというわけです。
失業保険の給付金総額が減るということではありません。
なるほど

正直、一気に肩の荷が下りたというか、すっきりしたというか、
怯えながら申告せずにお手伝いしようかと迷う気持ちがふっとびました

いやぁ、道徳的ではない発想かもしれないですけど、こうゆうことって誰にも聞けないし。
そんな方が少しでもご参考にしていただけたら嬉しいです

ただ、「就職/就労」の場合は、また事情が異なりそうですね。。。
今回は、あくまで「内職/手伝い」の事例ですので、4時間以上の就労をされる場合には、また新たなシステムがあるかと思いますので、ハローワークにお問い合わせください。バレちゃうかも。。。って怯えながら過ごすより、確認しちゃったほうがかなり気が楽ですよね。
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さて、この「お手伝い」をすることになると、「失業認定申告書」にその申告をしなくてはなりません。
申告書には当月と来月分のカレンダーが表記されていますが、その該当する日付の部分に
4時間以上の「就職/就労」の場合は○印を
4時間未満の「内職/手伝い」の場合は×印をつけます。
それに加えて、収入があった場合にはその金額を記入する欄があります。
ばっちり申告をしたいと思います

この記入を済ませて、次回の初回認定日に挑みます!