年金加入歴(納付歴)
障害年金の受給要件は3つです。
・加入要件
・保険料納付要件
・障害状態要件
上記の要件のどれか1つでも欠けていると
障害年金は支給されないのです。
まだまだ3号の方の手続漏れが多いことを
年金事務所の方からお聞きします。
配偶者が転職をした
自分が会社を辞めて扶養に入った
離婚した等など
いろんな理由があるかと思います。
何かのついでにでも
自分自身の年金加入歴(納付歴)を確認してほしいと思います。
(dai)
障害年金受給者が届出なければならないものは何?
今日は障害年金受給者が届け出なければならないものをみてみましょう。
障害年金受給者についても、受給権を取得した後、毎年生存の確認を受ける必要があります。従って、年1回の現況届の提出が必要になります。また、障害年金は、障害の状態に応じて支給されるものですから、障害のケースによっては受給権取得後の障害の状態(程度)を認定するため診断書の提出が必要になる場合があります。
それでは届出の要否や主な届出内容についてみてみたいと思います。
まず、現況届を提出しなくてよいのは、平成18年10月の手続の簡素化を目指した住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)によって生存確認できる人の場合は、現在は現況届の提出は必要ありません。ただし、日本年金機構の管理している年金受給者の基本情報と住基ネットの基本情報が相違している人や、住基ネットに参加していない市町に住んでいる人、外国籍の人、海外在住者、二十歳前障害による障害基礎年金の受給者などは、これまでどおり現況届と指定された場合の診断書を、誕生月の末日までに日本年金機構に提出しなくてはなりません。なお、二十歳前障害の年金受給者の場合は、毎年7月末日までに所得状況届と一緒に提出することとされており、提出先は住所地の市区町村役場となっています。
次に、加算額・加給年金額が加算されている場合ですが、現況届の提出が必要ない場合であっても障害基礎年金の子の加算額、障害厚生年金の配偶者の加給年金額が加算されている人については、誕生月の前月の末頃に日本年金機構から『生計維持確認届』』が送付されるので郵送にて提出する必要があります。
現況届出が不要の場合であっても、障害の程度を確認する必要がある場合には、障害のケースによって、1年~5年ごとに誕生月の前月の末頃に日本年金機構から『障害状態確認届』が送付されてくるので、住所・氏名などの記載をした上で医師の記載した診断書を添えて誕生月の末日までに提出(郵送)する必要があります。
最後に、年金額の改定請求書又は支給停止事由の消滅届を提出する場合は、受給権者がその届出書を提出するために診断を受けた時点の現証を記載した医師の診断書を添える必要があります。以上、必要に応じてご参考にして下さい。
(Big-Eagle)
障害年金の診断書の種類
障害年金を受けるために提出する診断書には、障害の種類により、次の8種類の様式があります。
・ 眼の障害用
・ 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
・ 肢体の障害用
・ 精神の障害用
・ 呼吸器疾患の障害用
・ 循環器疾患の障害用
・ 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
・ 血液・造血器、その他の障害用
傷病の種類ではなく、あくまでもその傷病により現れる障害の部位や種類によって、どの診断書を提出するのかが決まってきます。
通常、ひとつの傷病の場合は、いずれかひとつの様式の診断書を用意することになりますが、ひとつの傷病で複数の障害が現れる場合もあり、ケースバーケースで何種類かの診断書を提出することもあります。
たとえば脳出血や脳梗塞などの脳血管障害の後遺症では、麻痺などの肢体障害、言語や平衡機能の障害、高次脳機能障害などが同時に起こってくる場合があります。
交通事故等による頭部外傷も同様で、これらに加えて眼の障害などが起こってくる場合もあります。
では全ての診断書を用意すればいいのかというと、それはたしかに確実ではありますが、診断書料や診断書を取る負担などを考えると、現実的ではありません。
どの診断書を出せばいいのか。
たとえば複数の障害を合わせると1級の障害の程度にあるとします。
ひとつの診断書で1級認定されるような障害の状態にある場合には、ご本人やご家族の負担を考えるとひとつがベストです。
でも、ひとつの診断書では微妙なケースもあります。
上位認定されるためには、2種類、場合によっては3種類の診断書を提出することも。
確実に上位認定されて、少しでも負担の少ない診断書を選択する。
この見極めは、とても難しいところです。
迷われたときは、ぜひ障害年金の専門性を持った社会保険労務士にご相談下さい。
(加賀)