平成22年度社会保険労務士試験を終えて
今年は歴史の残る猛暑の夏でしたね。この猛暑の中の8月22日(日)に第42回社会保険労務士試験が行なわれました。今年の受験者は、全国で申込者数70,648名、実際の受験者数55,445名でした。多くの皆さんが合格目指して頑張りました。結果は、11月初めに発表されますが、受験者の皆さんが一人でも多く合格されるよう祈念したいと思います。
さて、毎年恒例となっておりますが、社会保険労務士試験が終わると私の出番が回ってきます。何かと言えば、社会保険労務士試験の平成23年度の受験者向けの過去問題集の作成に取り掛かるからです。約10年ほど続いている過去問題集(過去7年分)の前年までの問題集の現在時点の内容へのメンテナンス作業及びその年の試験問題の追加並びに各問題の解答・解説原稿を作成することです。今年の試験の解答・解説現行の作成が一番大変で、裏付けとなる根拠条文・通達・判例などを探し当てて原稿を作成するわけですが、とても時間が掛かり思った以上に大変です。今年も、今丁度その時期で原稿が作り終わり、初校段階に入りました。更に、数回の校正を重ねて校了まで1~2カ月掛かりそうです。又、気をつけなくてはいけないのは法改正内容です。いくつかの月刊誌等やインターネット等で確認しながら誤りのないように気をつけます。今月中には、山を越える見込みです。
我等の障害年金サポート@社労士のメンバーも時期は違いますが、みんな社会保険労務士試験に合格して今に至っているわけです。特に、障害年金の勉強に力を入れて知識習得を行い、困っている方の力に慣れればと考えております。
以上、今日は纏まりのない話になってしまいましたが思いつくままに記してみました。
(Big-Eagle)
診断書と病歴状況申立書
昨日は事後重症の話でしたので、少し関連して、以前いただいたご相談から。
65歳を少し過ぎてから、人工透析治療を受けることになり、障害年金のことを知ったそうです。
人工透析治療を受けていると、少なくとも2級に該当します。
ところが、年齢制限があり、事後重症請求はできない。
そこで、役所の勧めに従って、障害認定日請求(遡及請求)をしたそうです。
病歴状況申立書に、当時の状態をびっしり記入して提出。
役所の人に、「これだけ書いてあれば大丈夫」と言われて安心していたのに、フタをあけてみれば不支給決定。
もうどうにもならないのでしょうか、というのがご相談の内容でした。
肝心の診断書の方には、あまり意識はいっていなかったようです。
コピーを残されていないということでしたので、年金事務所に問い合わせて、診断書を含め、提出した資料全てのコピーを取り寄せて下さいと、お話しました。
遡及請求ができるかどうかは認定日の頃の状態によりますが、いずれにしても、病歴状況申立書にいくら詳しく書いても、それだけで認定されるということはありません。
極端な話、申立書は自己申告ですから、なんとだって書けるわけです。
まず診断書が一番重要。
申立書は、診断書と整合性が取れているものでなければなりません。
役所は、提出した診断書の、形式的なチェックはしますが(必要な記載事項にもれがないかなど)、その内容まで踏み込んでアドバイスしてくれるわけではありません。
それは、役所という性質上、どうしようもないものだと思います。
また、窓口に、そこまで専門性を持った職員がいるとは限りません。
障害年金の請求は、大変です。診断書にもお金がかかります。
提出する前に、有料でも、一度、専門性を持った社会保険労務士に相談することをお勧めします。
※内容は、一部、デフォルメしてあります。
加賀
障害年金 事後重症
障害年金の事後重症とは、
初診日より1年6ヶ月経過した日(障害認定日)に障害等級に該当しなかったものが、その日より後、65歳に達する前までに障害等級に該当する程度の障害になった場合、65歳に達する前までに請求すれば障害年金が支給されという制度。
障害年金の請求を行い、その時点では障害等級に該当しない、と不支給となった場合でも、65歳に達する前ならば、再度、何回でも請求が出来ます。
障害年金の受給権者は、障害の程度が重くなっても、受給権を取得した日、または審査を受けた日以後1年間は改定請求出来ません(国民年金法34条、厚生年金保険法52条)が、この事後重症による請求には、そのような規定はありません。
請求却下の直後でも、新たに重症化した診断書が用意できるなら請求はできます。
この件、どうもあいまいで一部の障害年金関係の書物にも、混同して書かれているものもあり、わかりにくいところです。
以前、疑問に思い年金事務所の窓口で問い合わせてみると、当初は、
“1年間は請求できません。”
との回答でしたが、
“それは受給権者の場合の規定で、その他のなにか条文があるのです?”
と聞いてみると、暫く調べてから、上記のような回答でした。
一度、不支給となっても、あきらめる事はありません。
(ooba)