初めてお会いする無料相談の時から、
「兄弟(姉妹)2人で平等に半分ずつ(法定相続分通りに)相続する予定です。」
とおっしゃる仲良しのご兄弟のケース。
状況によっては、そう簡単にはいかず、考えることは多いです…
亡くなった母は1人(先にご主人をなくしている)で実家に暮らしていて、
子ども2人は既に実家を離れている。
このようなケースでは、全ての財産を2分の1ずつ相続すると決まれば、
当然相続税の金額も同じになりますので、
平等と考えられます。←今回このケースは置いておきます。
ただ、状況は家庭によって様々ですから、
お気持ちでは兄弟で仲良く半分と考えていても、
現実的には綺麗さっぱり半分にいかないことは結構よくあります。
例を挙げると、
兄は母と同居していたので、その家を相続したい。
弟は実家を離れマイホームで生活しているので、家を相続しない。
というケースです。
亡くなったお母さんの財産 1億円
・自宅(土地4,000万円、建物1,000万円)
・金融資産(5,000万円)
この場合は、小規模宅地の特例(一緒に住んでいた人への優遇)が適用でき、
土地の評価額を下げることで節税ができますし、
兄が自宅を取得することが多いでしょう。
小規模宅地の特例を受けると、
土地の評価が4,000万円→800万円(3,200万円減額)になるので、
財産の総額は1億円→6,800万円になります。
相続税額は770万円→290万円です。
こうなると、手取り額を均等にするのか、相続税額を同じ金額支払うのか、など。
「なにをもって半分(平等)と考えるか」を兄弟2人で話し合う必要がでてきませんか。
ケース①【手取り額を均等にする】
ケース②【相続税額を同じにする】
「売ったらそれなりの金額になるんだから、実家の金額も考慮して半分にしよう」
「特例を受けた後の金額で考えて税金が同じになるようにしよう」
「負担する税金に違いは出るけど、住んでいる家は別で考えて、
金融資産を平等に分けよう」
様々な考え方があり、
仲の良いご兄弟であっても認識のすれ違うポイントではないかと思います。
落としどころを決めるのは難しいですね。
担当:中澤