2019年9月9日から未明にかけて千葉県を中心に甚大な被害を及ぼした台風15号。
その復旧作業の半ばにもかかわらず、台風19号では東日本の広い地域で60か所以上もの河川で堤防決壊や越水による水害・土砂災害と、立て続けに起きた風水災による被害は未だに全容が掴めていない状況です。
しかも今週末は被災地にも1時間当たり100mmを超える豪雨が降るという異常事態も、これだけ頻発しているともはや数十年に一度の災害などと口にするのも嘘っぽくなります。
これらの災害の原因が、地球温暖化の影響で海水温が上昇、今までより大型の台風が発生しやすくなっているのでは?という見方が、仮定から現実となっているように感じます。
しかもまだ10月ですから、今年もこれから台風が発生しないとも限りませんし・・・
そんな台風被災地の支援には、日本人だけでなくワールドカップラグビー日本大会に出場した選手までもボランティアとして復旧作業に参加してくれていますが、これだけ多くの降雨量により地中には多くの水分を含んでいるため、ちょっとした雨や地震などでも更なる土砂災害や建物の崩落といった二次災害のリスクがあるので被災地周辺では十分な配慮が必要ですし、ボランティアサポートセンターなどでは、安全対策と行政との連携・情報共有を綿密にかつ正確に行う必要があります。
しかもここ数日で朝晩の寒暖差が大きくなってきたので、寒さ対策にも注意が必要です。
地域によっては既にインフルエンザが流行し始めていますし、乾燥してくると土砂が粉塵として舞い上がり呼吸器に入ると、それが原因で感染症や気管支炎等を引き起こす可能性がありますから、粉じん対策として通常のマスクではなく、サージカルマスクや3Dマスクなど粉じんを防護する効果の高いマスクを装着するようにした方が良いでしょう。
水が十分に確保でいない所での作業には、2Lのペットボトルに水道水を入れて持っていき、こまめに手洗いやうがいをするだけでも、感染症や乾燥による気管支炎などには予防効果が高まります。
これは農家の方が畑作業などで水が確保できない所に行く時、実践している事なのですけどね。
2019年9月9日未明に千葉市に上陸、各地で猛威をふるった台風15号は、2週間近くが経っても未だに被害の全容が掴めない程、広域かつ深刻です。
9月23日時点で12,000軒を超える建物の損害が報告されていますが、調査が進めばまだ拡大する可能性があるようですから、どれほどの被害全容か判明するにはまだ時間がかかりそうです。
建物被害の度合いに応じて国や自治体から災害見舞金や給付金が支払わる場合もありますが、その給付に必要とされる罹災証明書を発行する自治体職員は、県内で2万戸とも想定されている建物の被害調査をするにはまったく人員が足りず、調査もままならない状況です。
特に屋根や壁に損害を受けている建物は、その後の風雨により損害が拡大する可能性もありますから、被災者が懸念するのも当然です。
そんな中メディアでも大きく取り上げていたのが、ゴルフ練習場のネットを張っていた鉄塔が強風により近隣の住宅上に倒壊、建物が被害に遭った方々は。瓦礫と鉄骨を除去しなければ修理も復旧もままなりません。
原因が自然災害とはいえ、被害の原因となったフェンスの所有・使用・管理していたゴルフ練習場に損害賠償を請求する方法もありますが、裁判による判決または調停により双方が合意するまで、早くても半年や1年はかかるでしょうから、そんないつになるかいくら賠償されるかも分からない、ある意味相手任せの損害賠償請求に時間をかけるより、自分自身が保険料や掛け金を支払って加入している火災保険(共済)に契約者として交渉した方が、速やかにかつ確実に補償を受けられる可能性は間違いなく高いでしょう。
まずは火災保険で損害を補償させて復旧させる方が賢明でしょう。
それでも、火災保険でカバーされない損害が発生した場合には、その損失額を見積もって損害賠償を加害者側となる施設に請求するという方法を取った方が良いかと思います。
訴訟となれば弁護士費用もかかりますから、被害者グループで団結して集団訴訟に持って行った方が、多額の弁護士費用を分担できる分、いくらか費用負担は軽減できるでしょう。
その代わり、示談や和解に応じる際、各個人と団体での意見で相違が生じて、合意する為に多少の妥協が必要となる可能性はあります。
自動車保険では、当て逃げやもらい事故で相手が分からない、または相手が交渉に応じなかったり賠償資力が見込めなかったりした時、まずは自分が加入している自動車保険の車両保険で修理・買い替え費用等を補償するという方法があります。
この場合は、次回の契約更新時に事故(無事故)割増(割引)等級が変わる為に無事故に比べると保険料が上がるというデメリットがありますが、火災保険にはそういった事がありません。
それゆえに、使える火災保険や共済は早く被害の連絡をして速やかに保険金(共済金)の支払いに動いてもらった方が良いでしょう。
火災保険(共済)には、建物損害と家財損害を補償する保険がそれぞれ別にありますし、総合補償タイプの火災保険であれば、がれきや残存物の取り片づけ費用も補償対象となります(限度額はありますが)
建物火災保険に関しては、修理・再築等に使うにしても、家財の火災保険は、被害額が確定して保険金が支払われれば、用途はある意味自由です。
損害を受けた家具・家財・家電品・寝具・衣料品・靴などは、すぐに全て同じものを同じ金額で同じ数を一気に買い替えなくても済みますし、季節ものもありますから、必要なものを必要な時期に随時買い揃えるようにすれば、使い道に融通が利く資金が残るでしょう。
建て替えや修理期間中に要する仮住まい費用や引っ越し費用など修理買い替えに伴う付帯費用も補償対象となる場合がありますから、出費した費用が分かる領収証などは全て保管・記録しておきましょう。
加害者側に賠償してもらいたい気持ちは良く分かりますが、今回のような自然災害や、近隣で起きた失火による火災で被災しても、火元には賠償責任が問われないという“失火法”
日本損害保険協会:損害保険Q&A参照
http://soudanguide.sonpo.or.jp/home/q052.html
のように、相手に不法行為による責任が問われない可能性がある以上、ごたごた時間ばかり使って精神的に疲弊するより、早く再建に向けて自分たちが出来る事で動いて、まず自宅での生活を安定させて、相手への賠償請求はそれから始めた方が良いのでは?