アリバイ作り?なんちゃって裁判員裁判 | SDGs エコに効くブログ

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殺人や強盗致死罪、覚せい剤の密売など、人を死亡させたり社会に大きな影響を与えたりする重大な刑事訴訟法の裁判に、刑罰の有無や量刑の判断に一般国民から選ばれた裁判員を6名任命して、3名の裁判官とともに参加。国民の意見を裁判に取り入れるという裁判員裁判制度。

 

平成21年から始まったこの制度ももうすぐ10年です。

 

最高裁判所WEBサイト裁判員制度

http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html

 

適時見直しはするという事でしたが、実際に見直しをしているのは裁判員に関する逆恨みされかねない事件や、求刑する(した)事への裁判員の精神的苦痛に伴う負担を和らげるカウンセリングなどの配慮で、裁判員裁判制度が抱える根本的な矛盾はそのままです。

 

最近でも、高速道路でいわゆる“あおり運転”などにより、高速道路の追い越し車線上に車を停止させたことが原因となり追突事故が発生、2名が死亡する事故となった危険運転致死傷罪等に問われたこの裁判にも、裁判員裁判制度が採用されています。

 

確かにこの事故をきっかけにドライブレコーダーの重要性が高まり、バス・タクシー・トラックなどの商用車以外の一般乗用車にも一気に普及が進みました。

 

注目される裁判なので、裁判員裁判を行うという事ですが、裁判員が参加するのは最初の判決を出す一審のみ。

 

日本の裁判制度は三審制なので、一審(例えば地裁)で被告人(訴えられた人)が刑を認めた場合はその判決が有効となり執行されますが、上告した場合は上級審(この場合は高裁)に移行します。

 

その場合の上級審に裁判員は呼ばれる事がないのです。

 

検察側の主張と被告側の主張が相反する場合、量刑判断に納得がいかない場合は裁判所が提示した判決は確定しませんから、死刑や無期懲役など重罪に関わる刑事事件の裁判では、一審で判決が確定する事など稀です。

 

求刑通りの判決を望む検察側(被害者や遺族なども)と、量刑を軽くしたい、または無罪を主張する被告側とでは意見が一致することはありません。

 

となれば、重大事件で厳しい判断をするのに、一般人が裁判員をする意味が分かりません。

 

陪審員制度のように、有罪・無罪の判断をするだけならまだしも、量刑の判断まで参加させるのに、6名の裁判員が同じ意見であっても、プロの3名いる裁判官がそれを支持しなければ判決とならないのでは、制度自体が矛盾だらけで参加していますよという“なんちゃって”裁判のアリバイに駆り出される一般人は堪りません。

 

そんな裁判員の対象者になった場合に断る方法は簡単で、裁判で知った情報に関する守秘義務は守れません、という話をすれば、1回目の面談以降はまず呼ばれません。

 

もっとも、裁判員になってから守秘義務違反をすれば法律で罰せられますが・・・

 

検察(警察)が不利な証拠を出さない事で、無罪の立証となりかねない証拠まで隠す事で過去に何度も冤罪が起きている検察の証拠全部開示を筆頭に、今でも一部しか採用されていない刑事事件の容疑者取り調べ時の完全可視化と弁護士同席等々。

 

知れば知るほどブラックボックスだらけの不透明な検察・裁判制度を、わかりやすく透明化してから裁判員制度を取り入れて欲しいものです。

 

未成年被疑者に対しての誘導尋問や刑事のシナリオ通りの供述を強要する調書作成に、高圧的な取り調べ、なぜか刑事が裁判官は審判するはずの刑罰まで宣告する等々、警察での取り調べはもっとひどい状況かも・・・