バドミントンでダブルスの試合中、味方選手のラケットが目を直撃、視力低下等が起きた事による損害賠償請求の裁判が行われ、高等裁判所では、ケガを負わせた被告(加害者)の責任を100%認め、1,300万円の賠償金支払いを求める判決を言い渡しました。
スマートニュースより
https://web.smartnews.com/articles/fkwnYadv1jV
今までも、ポーツ競技中のアクシデントで起きたケガの補償に関しては、プレーヤー自身が加入する傷害保険やチームや主催者が加入する傷害保険・賠償責任保険を利用することで対応しましたが、今後は、スポーツ競技中にケガを負わせた場合の保険として、賠償責任保険にも加入が必要になるのかも。
日常生活で起きた賠償請求に対する補償は、個人(家族)賠償責任保険がありますが、スポーツ競技中でも補償の対象となるのか、団体で加入する賠償責任保険には、被保険者(団体メンバー)間の賠償責任をカバーする被保険者間相互補償がありますが、スポーツ競技中にも適用 されるのか、保険会社はどのような扱いとなるのか気になります。