金銭トラブル 証拠は紙で、なければメール | SDGs エコに効くブログ

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高利回り、しかもリスクが少ない、絶対儲かるなどという調子の良い触れ込みで、全く知らない会社からの電話や訪問勧誘はもちろん、あまり親しくない友人・知人からオイシイ話が持ちかけられて、その話を持ちかけてきた紹介者までもが被害に遭ってしまう事もあるが多いのが、投資や金融商品等をめぐる金銭トラブルです。

 

ほとんどの詐欺被害の場合、お金をだまし取った加害者は行方不明になるか、捕まっても破産してしまうので、購入費用や出資に支払ったお金が全額戻ってくる可能性は限りなく少ないので,被害に遭う・遭わないに関係なく、お金にまつわる事は、なるべく証拠が残るような習慣付けをしておきたいですね。

 

例えば、購入した商品や製品の不備・不具合による無償交換や修理に関しては、メーカーや販売店がメディアに公表して商品・製品の回収や交換・修理を行うリコールの手続きをする事で、ある程度の消費者は保護されますが、“話が違う”、“約束していた条件と違う”といった口約束など証拠の残らない事でのトラブルは、仮に裁判になったとしても、それを証明する事が難しいのです。

 

金銭の授受は勿論ですが、利回りや配当、元本に関する契約などの取り決めに関しては、必ず紙で発行してもらうようにしましょう。

 

それがない場合は少なくともEメールで交渉の証拠を残すようにしておきましょう。

 

それを相手がしない、または嫌がる場合は、詐欺や架空のもうけ話を仕掛ける“クロ”と思っても良いかも?

 

 

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