イベントの傷害保険は見舞金?② | SDGs エコに効くブログ

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本来イベントの保険には、主催者もしくは参加者が第三者に損害を与えた場合の法律上の賠償責任、自動車保険でいえば対人・対物賠償保険と同じ仕組みの賠償責任保険に加入しておく手もあるのですが、加入する主催者側に少なくとも保険や法律に対する認識不足か、予算を考えてなのか、賠償責任保険は加入しているケースは少ないようです。

 

競技や団体活動では、当然運営管理している主催者の責任が大きく取り上げられますが、意外と起きているケガや賠償事故の中には、レクリエーション的な活動の中で、参加者同士がぶつかったりして片方または双方にケガがあった場合に、相手を加害者として治療費用や慰謝料等を損害賠償請求するケースです。

 

損害額が少額なら、団体傷害保険などから、入院・通院給付金等が支払われるので、被害者の見舞金として考えると、医療費用や交通費等の負担分程度にはなるのですが、長期間に渡る治療や後遺障害が残った場合など、感情的な部分も含めて加害者となった相手に対する謝罪と費用的な負担をさせたいという思いが強く出るので、示談交渉もなかなか折り合いがつかず、こじれてしまう事もあるのです。

 

金銭的な賠償金を獲得することが一番の目的であれば、賠償資金のある国や自治体、企業相手の方が、裁判以外でも調停で妥協するという事も含め取りやすい面があるのですが、法律上の責任の所在をはっきりさせたいとか、謝罪させたい、社会的な制裁を与えたいといった、賠償金目当てで裁判を起こすとは限らない昨今の状況を考えると、業務以外で関わるボランティアや、競技や行事参加者向けの賠償責任保険も必要かと思います。

 

もちろん、自治体や国が主催者であれば、裁判になって最終的な法律上の責任はというと自治体や国となりますから、損害賠償請求に対する資金的な問題はないとは思いますが、事故の当事者個人を訴訟の対象として訴えた場合に、責任の所在などで応訴をしなければならない事情を考えると(反訴しなければ相手の訴えが通り敗訴)弁護士費用等が補償の対象となる賠償責任保険に加入しておくのも自衛策として有効でしょう。

 

実際に、医師・看護師・薬剤師・介護士・接骨院・教員・公務員・保険代理店といった専門職向けの賠償責任保険がありますし。