わんちゃん の 年齢
わんわん
にゃあにゃあ
先日
バス停で 待っていたら
近くで
リードに繋がれ
お散歩中の わんちゃんが
用を たしていました
なんとなく
みていたら
なんか
ふらふら
よたよた
非常に 頼りないw
思わず 注視していたら
散歩を再開した
飼い主さんが
すれ違いざまに
15歳の
おじいちゃんなんですよ♪
あははw
見つめていたの
ばればれw
で ある
はずかしかったw
がんばれ!
おじいちゃん わんちゃん
じじぃ~
Google先生
15歳の犬は人間でいうと
約76〜80歳を超えた
高齢(シニア期)にあたり、
睡眠時間の増加や
足腰・視力の衰えが現れやすくなります。
あにめ 神様になった日
dあにめすとあ
なにげ~~~なく
みた
神様になった日
おもしろかったでございました
が
ひな様役の佐倉綾音様が
久しぶり の お声・・・
楽しめましたw
佐倉綾音(さくらあやね)様
すご~~~いw
じじぃ~的には
蛍火の杜へ
以来の す~ぱぁ~ひっと
だべさ・・・
じじぃ~
python 涙目;;
いつも
丸投げ すくりぷと
を 利用している
じじぃ~
今日も京都で
とらぶる~~~
Excelの
ふぉんと指定が・・・できん;;
なんど 見直して も
わからんので
不具合探求を
【Gemini】様 に
丸投げ
# ==== 【Gemini】様 即答
それは ね!
残像現象で ありまするw
まず forで 範囲指定している
最終的に cell の 中身は M2 で終了
for row in ws["A1:M2"]:
for cell in row:
cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
が python君は
for文 終了=csllの中身 破棄しない
ゆえに
python君 の 中では
cell の 中身は M2 を保持!
その後
# 表の情報
title_no = max_row - 2
ws.cell(row=max_row + 1, column=3).value = (
str(title_no) + " 番組数(行)" + str(max_col) + " 列"
)
cell.font = font_14
を 実行しているが
cell.font = font_14
の cellの中身は M2 の ままだから
M2 に font_14 が設定されるんだよ!
# ====
んな! ばかな!
ws.cell(row=max_row + 1, column=3)
で
cell の 中身 変更してるやん!
# ==== 【Gemini】様
ws.cell は 参照する命令
cell の 中身を 書き換える 命令に
あらず!
ゆえに
ws.cell で 座標を指定しても
cellの 中身は M2 の ままだべさw
# ==============================
泣きたい;;
じじぃ~
雑学としての 大統領なんちゃら
YouTubeみてたら
大統領覚書
なる 言葉が 登場
なにそれ?
大統領令 と 違うんかい???
で
【chatGPT】様に お尋ね!
# ==== 【chatGPT】様
お、これはアメリカ政治を追っていると突然出てくる「なんだそれ?」用語です
ねw
結論から言うと、
> 「大統領令(Executive Order)」と「大統領覚書(Presidential Memorandum
)」は、どちらも大統領が行政機関に出す指示。
> ただし、法的な効力の出し方・使われ方が少し違う。
という理解でOKです。
ざっくり比較
| | 大統領令 | 大統領覚書
| 英語 | Executive Order | Presidential Memorandum |
| 主な相手 | 行政機関・行政官 | 行政機関・行政官
|
| 法的根拠 | 憲法・法律に基づく大統領権限 | 同じく憲法・法
律に基づく権限 |
| 効力 | 行政内部で強い | 行政内部で有効 |
| 議会の法律より上? | ❌ | ❌
|
| 裁判所の審査 | 受ける | 受ける
|
| 公表 | 原則 Federal Register 掲載 | 内容によって掲載
|
| 形式 | かなり正式・体系的 | より柔軟
|
| イメージ | 「正式な行政命令」 | 「大統領からの指示・
覚書」 |
ここで重要なのが、
「覚書=大統領令より弱い」
と単純には言えないことです。
## 「大統領令」は何なのか
大統領令は、
> 大統領が、憲法または連邦法によって自分に与えられている権限を使って、連
邦政府の行政機関などに正式な指示を出すもの
です。
例えば、
> 「各省庁は○○政策を実施せよ」
という形。
ただし、
大統領だから何でも命令できるわけではありません。
ここが前に話していた「大統領の命令に軍人は従わなければならないのか?」と
もつながります。
大統領令でも、
* 憲法違反
* 法律違反
* 大統領の権限を越えている
となれば、裁判所で争われます。
つまり、
> 大統領令 > 議会制定法
ではありません。
# じゃあ「大統領覚書」は?
こちらはもっと面白いです。
Presidential Memorandum は、文字通り
> 大統領が行政機関などに出す「覚書」
です。
例えば、
> 「国務長官は○○について検討せよ」
> 「国防長官は○○について必要な措置を取れ」
> 「関係省庁は○○政策について報告せよ」
みたいな指示。
つまり、
「大統領令ほど仰々しい形式を取らなくても、大統領として行政機関に指示を出
せる」
という道具です。
# ところが「効力」は少しややこしい
ここが一番重要です。
大統領令と覚書を、
> 大統領令 = 強い
> 覚書 = 弱い
と考えると、ちょっと間違います。
なぜなら、
効力を決めるのは「紙のタイトル」だけではない
からです。
例えば覚書でも、
> 憲法や法律に基づく大統領の権限を使って、行政機関に具体的な措置を命じる
ものであれば、行政機関に対しては普通に拘束力を持ち得ます。
逆に、
「大統領令」というタイトルが付いていても、
法律上の権限を越えていれば無効になり得ます。
なので、
> タイトルより「何を根拠に、誰に、何を命じているのか」が重要
です。
## さらに「大統領布告」まで出てくるw
アメリカ大統領文書は、この辺から急に種類が増えます。
代表的なのが、
* Executive Order
→ 大統領令
* Presidential Memorandum
→ 大統領覚書
* Presidential Proclamation
→ 大統領布告
* Determination
→ 大統領決定
* Presidential Notice
→ 大統領告示
など。
そして、
「Executive Orderだから必ず強い」
「Memorandumだから必ず弱い」
という単純な階層ではありません。
# たとえば「イラン」で考えると分かりやすい
仮に大統領が、
> 「国防長官はイラン情勢について○○を実施せよ」
と覚書を出したとします。
これは、
大統領 → 国防長官 → 国防総省
という行政組織内部の指示。
一方で、
> 「議会が制定した法律そのものを無視してよい」
と書いても、
そんな権限が大統領に与えられていなければ、その部分は別問題。
さらに、
> 「民間人の権利を制限する」
みたいなことになれば、
法律上の根拠や憲法上の問題が出てきます。
つまり、
大統領文書の「名前」ではなく、そこに書かれた命令の法的根拠を見る必要があ
る
わけです。
## なので一言で整理すると
私ならこう覚えます。
> 大統領令=大統領が出す正式な行政命令の代表格
>
> 大統領覚書=大統領が行政機関などに出す、より柔軟な指示文書
>
> ただし「令だから強い、覚書だから弱い」という単純な上下関係ではない。
そして何より、
> どちらも「法律」ではない。
ここが超重要です。
議会が作る連邦法(Statute)とは別物。
なので、
憲法 > 連邦法 > 大統領の行政上の措置
という大枠を頭に置いておくと、かなり整理しやすいです。
前にやった「大統領令 → 軍 → ROE」の話とも、実はかなり綺麗につながりま
すw
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雑学としての NPT
にゃあにゃあ
わんわん
NPT(核不拡散条約)
って な~~~に???
【Gemini】様に 聞いてみた!
# ==== 【Gemini】様
1. NPTはいつできたのか?
* 採択: 1968年(国連で可決)
* 発効: 1970年(正式にスタート)
冷戦の真っ只中、「このままだと世界中で数十カ国が核を持つ地獄絵図になる」という危機感から、米ソが主導して作られました。
条約の中身は「1967年1月1日より前に核実験を成功させた5カ国(米・ソ・英・仏・中)」だけを『正規の核保有国』と認め、それ以外の国には『金輪際持つな』と約束させるという、強烈な線引き(後出しジャンケン封じ)でした。
2. 「批准しない(署名しない)」という最強の回避ルート
質問者さんが見抜いた通り、国際法は「合意した国しか縛れない(任意参加)」のが基本原則です。
「5カ国だけズルい!」「うちの隣国が怪しいから自衛のために核が欲しい!」と考えた国々は、非常にシンプルな行動に出ました。「NPTなんて最初から加盟しなければいい」です。
| 国名 | NPTへの対応 | どうなったか? |
| インド | 不参加(最初から署名せず) | 「不平等な差別条約だ」と批判し、1974年に核実験。核保有国へ。 |
| パキスタン | 不参加(最初から署名せず) | 宿敵インドに対抗するため核開発。1998年に核実験し核保有国へ。 |
| イスラエル | 不参加(最初から署名せず) | 「核を持っているか否かも言わない(曖昧戦略)」で実質保有。 |
| 北朝鮮 | 一度加盟した後に「脱退」 | 1985年に加盟したものの、査察が入ると2003年に脱退を宣言して核実験。 |
NPTの枠外にいた(または抜け出した)からこそ、彼らは「国際条約を破っていない(そもそも縛られていない)」という顔をして核兵器を持つことができたのです。
3. なぜ日本やドイツは不平等なのに批准したの?
ここで疑問が浮かびます。「じゃあ何で日本やドイツ、その他190カ国以上の大部分の国は、こんな不平等条約を批准したのか?」
理由は3つあります。
1. アメリカの「核の傘」があったから
* 日本やドイツは、自分で核を持たなくても「米軍が守ってあげるから加盟しなさい」と説得(圧迫)されました。
2. 原子力発電の技術をもらうため(平和利用の保障)
* NPTは「核兵器は諦めろ。その代わり、原発などの平和的な原子力技術は5カ国や先進国が教えてあげる」という取引(ギブ・アンド・テイク)の条件が付いていました。
3. 国際社会からハチの巣にされる(経済制裁)
* 圧倒的な大国(米ソ)が作ったルールを無視して非加盟でいると、「お前、核開発する気だな?」と貿易を止められて経済が干上がるため、断れませんでした。
まとめ
* NPTは1970年に発効した。
* 「加盟しなければ縛られない」という国際法のルールを突いて、インド・パキスタン・イスラエルは不参加のまま核保有を達成した。
* 北朝鮮は「脱退」という裏技を使った。
まさに「真面目に条約を守った国だけが核を持てず、空気を読まずに無視した国や抜け出した国が核を手に入れた」という、国際政治の矛盾そのものの歴史です。
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