雑学としての 大統領なんちゃら
YouTubeみてたら
大統領覚書
なる 言葉が 登場
なにそれ?
大統領令 と 違うんかい???
で
【chatGPT】様に お尋ね!
# ==== 【chatGPT】様
お、これはアメリカ政治を追っていると突然出てくる「なんだそれ?」用語です
ねw
結論から言うと、
> 「大統領令(Executive Order)」と「大統領覚書(Presidential Memorandum
)」は、どちらも大統領が行政機関に出す指示。
> ただし、法的な効力の出し方・使われ方が少し違う。
という理解でOKです。
ざっくり比較
| | 大統領令 | 大統領覚書
| 英語 | Executive Order | Presidential Memorandum |
| 主な相手 | 行政機関・行政官 | 行政機関・行政官
|
| 法的根拠 | 憲法・法律に基づく大統領権限 | 同じく憲法・法
律に基づく権限 |
| 効力 | 行政内部で強い | 行政内部で有効 |
| 議会の法律より上? | ❌ | ❌
|
| 裁判所の審査 | 受ける | 受ける
|
| 公表 | 原則 Federal Register 掲載 | 内容によって掲載
|
| 形式 | かなり正式・体系的 | より柔軟
|
| イメージ | 「正式な行政命令」 | 「大統領からの指示・
覚書」 |
ここで重要なのが、
「覚書=大統領令より弱い」
と単純には言えないことです。
## 「大統領令」は何なのか
大統領令は、
> 大統領が、憲法または連邦法によって自分に与えられている権限を使って、連
邦政府の行政機関などに正式な指示を出すもの
です。
例えば、
> 「各省庁は○○政策を実施せよ」
という形。
ただし、
大統領だから何でも命令できるわけではありません。
ここが前に話していた「大統領の命令に軍人は従わなければならないのか?」と
もつながります。
大統領令でも、
* 憲法違反
* 法律違反
* 大統領の権限を越えている
となれば、裁判所で争われます。
つまり、
> 大統領令 > 議会制定法
ではありません。
# じゃあ「大統領覚書」は?
こちらはもっと面白いです。
Presidential Memorandum は、文字通り
> 大統領が行政機関などに出す「覚書」
です。
例えば、
> 「国務長官は○○について検討せよ」
> 「国防長官は○○について必要な措置を取れ」
> 「関係省庁は○○政策について報告せよ」
みたいな指示。
つまり、
「大統領令ほど仰々しい形式を取らなくても、大統領として行政機関に指示を出
せる」
という道具です。
# ところが「効力」は少しややこしい
ここが一番重要です。
大統領令と覚書を、
> 大統領令 = 強い
> 覚書 = 弱い
と考えると、ちょっと間違います。
なぜなら、
効力を決めるのは「紙のタイトル」だけではない
からです。
例えば覚書でも、
> 憲法や法律に基づく大統領の権限を使って、行政機関に具体的な措置を命じる
ものであれば、行政機関に対しては普通に拘束力を持ち得ます。
逆に、
「大統領令」というタイトルが付いていても、
法律上の権限を越えていれば無効になり得ます。
なので、
> タイトルより「何を根拠に、誰に、何を命じているのか」が重要
です。
## さらに「大統領布告」まで出てくるw
アメリカ大統領文書は、この辺から急に種類が増えます。
代表的なのが、
* Executive Order
→ 大統領令
* Presidential Memorandum
→ 大統領覚書
* Presidential Proclamation
→ 大統領布告
* Determination
→ 大統領決定
* Presidential Notice
→ 大統領告示
など。
そして、
「Executive Orderだから必ず強い」
「Memorandumだから必ず弱い」
という単純な階層ではありません。
# たとえば「イラン」で考えると分かりやすい
仮に大統領が、
> 「国防長官はイラン情勢について○○を実施せよ」
と覚書を出したとします。
これは、
大統領 → 国防長官 → 国防総省
という行政組織内部の指示。
一方で、
> 「議会が制定した法律そのものを無視してよい」
と書いても、
そんな権限が大統領に与えられていなければ、その部分は別問題。
さらに、
> 「民間人の権利を制限する」
みたいなことになれば、
法律上の根拠や憲法上の問題が出てきます。
つまり、
大統領文書の「名前」ではなく、そこに書かれた命令の法的根拠を見る必要があ
る
わけです。
## なので一言で整理すると
私ならこう覚えます。
> 大統領令=大統領が出す正式な行政命令の代表格
>
> 大統領覚書=大統領が行政機関などに出す、より柔軟な指示文書
>
> ただし「令だから強い、覚書だから弱い」という単純な上下関係ではない。
そして何より、
> どちらも「法律」ではない。
ここが超重要です。
議会が作る連邦法(Statute)とは別物。
なので、
憲法 > 連邦法 > 大統領の行政上の措置
という大枠を頭に置いておくと、かなり整理しやすいです。
前にやった「大統領令 → 軍 → ROE」の話とも、実はかなり綺麗につながりま
すw
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