過料 | 向井幸一のブログ

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特措法の改正により休業要請に従わない事業者には過料を科すという罰則規定を新設するようですね。過料は行政罰であり刑事罰ではないので裁判を経由しなくても命令できるので迅速な対応は可能になります。ただ過料という罰則と行政目的が適切でなければならないと思います。

 

公平性をどう保つのかも実現性が乏しいのではないかと感じています。飲食店は莫大な数があり自粛要請に従わない事業者全てを公平に指導、命令、処罰とプロセスを踏むことは困難ではないかと思います。正直者がバカをみたということにならなければいいなと感じています。

 

行政罰なので訴訟を経由せずに一方的な命令をすることができますが不服があれば行政訴訟になりますが公平性、目的と罰則のバランスが訴訟で認められるか予測がつかないですね。事業者も営業の自由、生存権がありますので休業保障とのバランスも重要になってくると思います。

 

罰則規定を設けるのであれば保障についても規定を明確化してもらいたいですね。日本人は自粛要請には素直に応じる国民性でしたが最近では要請を無視する人も増えてきたような気がします。要請する側が守れない行為を国民に要請するという行政の姿勢にも問題は残っていると思います。

 

社会秩序を重んじて自らの行動を自主的に律することを良しとしてきた国民性は変容しつつあるような気がします。罰則で担保しなければ行政目的が達成できなくなってきつつあるということが悲しいですね。

リーダー自らが襟を正して率先して国民に範を示して一つの方向に向かっていくことができる日本に戻ってもらいたいなと思います。