相続税対策 | 向井幸一のブログ

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相続税対策として実行されてきた孫との養子縁組について最高裁で有効との判断を示しました。従来の考えを再確認したもので妥当な判断であると思います。ただ訴えた当事者は亡くなられた方の子供達ということには情けなさを感じます。

 

本件では1男2女の子供達のうち長男の子供を相続人の養子にしたという案件です。相続時には相続財産のうち3,000万円の基礎控除+相続人1人当たり600万円が控除されるので相続税圧縮のため孫との養子縁組により相続人を増やして控除額を増やすということは一般的に行われた手法といえます。

 

ただ相続人が増えることにより1人当たりの相続額は減ります。1男2女の子供達は1/3ずつ相続するところが養子1人が増えることにより相続額は1/4に減ります。長男の息子を養子にしたことから長男世帯は結果的に相続財産の1/2を相続し、2人の娘さんは1/4ずつ相続することになります。

 

本件で訴訟を起こしたのは2人の娘さんが孫の養子縁組は無効であるという訴因に基づくものです。兄弟間で親の財産相続で争うことは見苦しいことだと感じていますが現実には結構多いといわれています。相続ではなく「争続」と呼ばれていることも分かるような気がします。

 

財産が多い方は亡くなった後も心配ですね。相続で争いが起きるような財産がないことに感謝すべきかと思います。相続財産を巡って子供達が裁判まで起こして争うことは悲しいことです。財産が多い方は生前の相続対策は大切ですね。