サ高住の登録更新 | 向井幸一のブログ

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高齢者住宅の管理運営をしている高齢者のブログ

平成23年10月に始まったサービス付き高齢者向け住宅登録制度ですが5年ごとに登録更新をすることが条件になっています。6年目を迎えましたので昨年の11月から登録更新受付が始まっています。更新事務は都道府県、中核市が受け付けています。受付主体によって対応が異なるため事業者、オーナー様からの質問を寄せられる機会が増えてきました。主な相違点は次のとおりです。

 

・更新事務手数料

有料・無料と様々です。

 

・建物用途

共同住宅、寄宿舎で建築確認申請した物件が多いと思いますが制度創設後、老人福祉法の改正により食事等のサービスを提供するサ高住は有料老人ホームに該当することになりました。建物用途の指定は建築基準法に基づくものであり老人福祉法と連動するものではありませんが一部自治体では建築確認申請を再度提出して用途変更を求めるところがあります。「共同住宅、寄宿舎」と「有料老人ホーム」では建築基準、適用税率が異なりますので改装工事が必要な場合もあります。

 

・容積率

建物用途が変更になると容積率に影響が現れます。「共同住宅、寄宿舎」は容積率に廊下を含まないとされていますが「有料老人ホーム」では廊下も容積率に含まれます。容積率一杯で建築された高齢者住宅の場合には有料老人ホームとして建築確認申請を提出すると新築の場合であれば建築不可、既存物件の場合には既存不適格物件となります。不適格物件は改善指導を受けることになります。

 

登録更新で建物用途を変更することは追加工事が必要になる場合もあります。事業者、オーナーとも不安になるのではないかと思います。また用途変更に伴い適用税率が変更になりますが税制については次回に述べたいと思います。