未届有料老人ホーム | 向井幸一のブログ

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届出をしていない有料老人ホームが最近の5年で2.5倍に増加し961件になっているとのことです。

そこで厚労省では昨年、各都道府県に届出強化を通達しましたが一向に効果がないので今回は主管課以外に地域包括支援センター担当部署、生活保護担当部署にも通達しました。


有料老人ホームでの虐待、暴行、殺人等の事件が散見されるので指導・監督の強化を目的に届出を指導する方針のようです。しかし961件の未届物件があると把握していながら増え続けているところに問題があると思います。本気で届出をお願いしているのか分からないですね。


有料老人ホームの定義が変更になって「1人以上の高齢者を入所させて」「食事等のサービスを提供する」物件は有料老人ホームに該当することになりました。

しかし都道府県では「食事等のサービス提供事業者と建物管理者が異なるので有料老人ホームではない」と届出を不受理にしたり「居室面積が13㎡未満なので有料老人ホームに該当しない」と不受理にしている例が散見されます。


届出を受理することは都道府県の責任であり審査をする許可とは異なります。どんな物件でも届出があれば受理しなければなりません。届出されると指導監督しなければならなくなるので大変だという担当者の声も聞きます。限られた人員で対応しているので仕事を増やしたくないというのは本音だと思います。


しかし届出をしていなくても有料老人ホームであることに変わりありません。また都道府県は指導監督責任はあります。

事故があった際に都道府県担当者が「届出がなかったので指導監督できなかった」と答える例が多いですが届出がなくても指導監督責任はあるということを再認識していただきたいですね。


法律で定められたことには事業者、行政とも遵守するということが必要であると思います。高齢者の皆様が安心して生活できる住まいを増やしていただきたいですね。