日本一古い法律ともいえる民法が改正されます。時代の変化により考え方が変わってきたことが一因だと思います。高齢者向け住宅においても賃貸借契約を締結する場合に注意が必要になります。
一番の改正は「敷金」の定義がしっかりなされたことだと思います。
関東では「敷金」、関西では「補償金」という呼び方をされますが今までは性格が明確ではなく商慣習により多様な解釈がされてきました。今回の改正では「敷金」は預入金であることが明示されます。即ち賃貸借契約により入居された場合には解約時には敷金は全額返却されることになります。
お客様相談窓口に寄せられるものの中には敷金が戻ってこないというものがありますので今後は正しい運用が必要です。
但し、民法は刑法と異なって「契約自由の原則」があるので常に善悪を決めるものではないので不利益を受けることがないようにしないといけないですね。
当事者間で合意した契約は有効ですが争いが生じた場合のみ法律が適用になります。
退去する際に敷金の返還を求めることが可能で有効になります。お客様保護が明確になるのでいいことではないかと思います。
賃貸借契約は借主保護が原則なので事業者は正しく運営していただきたいですね。