鉄道営業法違反?(八王子駅)~非常用ドアコックで乗客が降車 | A.V.C 64(Series181)

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昨日(10月14日)の読売オンラインによると、10月12日午後6時頃、中央線松本行き普通電車(6両編成)の八王子駅入線時に、ホームの白線を越えている人がいたことから運転士が緊急ブレーキを使用して停止位置の約15m手前で停車するという事象が発生しました。
その際、安全確認中にもかかわらず乗客が非常ドアコックを操作してドアを開け数人が降車したとのことです。
車内放送では乗客に待機するよう伝えていたそうですが、この人たちは余程急いでいたのか車掌の指示を無視して降車したということですね。

写真は、2014年8月に八王子駅で撮影した「普通列車(6両編成)最後部車両停車位置」を表示した115系(山スカ)の張り紙です。※本文とは関係ありません。
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安全確認後、電車は通常の停止位置に進み、他の乗客乗降後、10分遅延で出発したとのことですが、非常ドアコックを使っての降車は、列車の運転中に乗客の乗降を禁じる鉄道営業法に抵触する可能性があるとのことです。

〇鉄道営業法
第三十三条 旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
一 列車運転中乗降シタルトキ
二 列車運転中車両ノ側面ニ在ル車扉ヲ開キタルトキ
※経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等は罰金等臨時措置法に規定。

読売オンラインの記事はこちら
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