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未来の税理士SKI's diary

税理士目指して勉強中。
簿記論財務諸表論合格済み!
所得税相続税消費税勉強中!
なんかのアドバイザー。
企業データの分析、野球のデータの分析を主にしています。
スワローズファン兼アイドリング!!!ファン

もう遅いので簡単なのにしときます。
消費税法の理論のテキスト上にたびたび出てくる
「この規定は簡易課税の適用を受ける場合には適用されない」をみてみましょう。
仕入れに係る消費税額の控除(原則)
非課税資産の輸出
資産の国外移送
仕入れに係る対価の返還
課税貨物に係る消費税額の還付
課税売上割合が著しく変動した場合の消費税額の調整
調整対象固定資産を転用した場合の消費税額の調整
棚卸資産に係る消費税額の調整
仕入れ等に係る消費税額に関する国地方公共団体に対する特例

予想通りほぼ全ての特例を網羅
これもタイトルを仕入れに係る消費税額の控除の特例とかにしとくべきだったのではと思います。

多分被らないのはここらへん
1課税事業者を選択届出書を提出した事業者は届出の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日に間までに調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合にはその仕入れ等の以下略
2新設法人がその基準期間のない事業年度に含まれる各課税期間中に調整固定資産の仕入れ等を行った場合にはその仕入れ等の以下略
3特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度以下略

通称3大調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合の免除の特例は簡易課税だと対象外
ただしここからが恐ろしいところで
逆にこの3つを対象にすると簡易課税制度選択届出書の提出ができないというお互いキラーっぷり。しかも簡易課税制度選択届出書を提出していても提出していてもなかったものとみなされるという悲劇。
ただし事業の開始した日から簡易課税制度を選択する場合のみ提出可能。

多分ここを理解するのが消費税法の理論で1番難しいかなと思いました。
調整対象固定資産の還付逃げは許さないっていう根本がわかれば理解の助けになるのかなと思います。




なぜか最近横のつながりを重視してたりするので
還付を受けるための申告について考えてみます。 

消費税の場合
免税事業者を除く事業者で国内における課税資産の譲渡がなくかつ差し引き税額がない課税期間
に還付を受けるための申告ができる。


相続税
その被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計が遺産に係る基礎控除額を超える場合において配偶者税額軽減を抜いて相続税額がある時を除き相続時精算課税適用者は相続時精算課税に係る贈与税額の還付を受けるための相続税の申告書を提出する事ができる。

所得税
確定損失申告をする場合と課税標準の合計額が所得控除の合計額を超える場合において、所得税額の合計額が配当控除額及び住宅借入金等特別税額との合計額を超える時を除くとき
外国税額控除額、源泉徴収税額、予納税額があるためこれらの還付を受ける場合確定申告書を提出する事ができる。

タイトル違うような気がしてきた。
確定申告義務のない場合の方がシックリくる。
この厳しい難関をくぐりぬけてこそ還付を受けるための申告ができるのですよ。
何%ぐらい現実にあるのかな。1%切るかも。


謎の新勉強法ブログに書くというのを実行してます。
第1回目は更正の請求消費税相続税所得税です。

共通
法定申告期限から5年以内に更正の請求ができる。
計算の基礎と違うことが確定した場合2月以内に請求できる。

消費税
課税資産等の譲渡にかかわる特例
課税貨物にかかわる特例
修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月

贈与税相続税
下の事由が生じたことを知った日から4ヶ月以内

未分割遺産が分割された場合
相続人に移動を生じた時
遺留分の減殺請求
遺贈に関する遺言書又は放棄があった場合
物納の許可がされた場合
上に準ずる事由が生じた事
相続財産法人に係る財産分与の事由
3年以内の分割による配偶者の税額軽減の適用相続開始の年に贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により課税価格に加算されるものがあったこと

所得税
各種所得金額に異動を生じた場合
その事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内
前年分の修正申告があった場合
そこから2ヶ月以内
見込み取得で特定事業用資産の買い替え等の特例を受けた場合において取得資産見積もりに対し過大になった時青の事由が生じた日から4ヶ月以内