第1回目は更正の請求消費税相続税所得税です。
共通
法定申告期限から5年以内に更正の請求ができる。
計算の基礎と違うことが確定した場合2月以内に請求できる。
消費税
課税資産等の譲渡にかかわる特例
課税貨物にかかわる特例
修正申告書を提出した日の翌日から2ヶ月
贈与税相続税
下の事由が生じたことを知った日から4ヶ月以内
未分割遺産が分割された場合
相続人に移動を生じた時
遺留分の減殺請求
遺贈に関する遺言書又は放棄があった場合
物納の許可がされた場合
上に準ずる事由が生じた事
相続財産法人に係る財産分与の事由
3年以内の分割による配偶者の税額軽減の適用相続開始の年に贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により課税価格に加算されるものがあったこと
所得税
各種所得金額に異動を生じた場合
その事実が生じた日の翌日から2ヶ月以内
前年分の修正申告があった場合
そこから2ヶ月以内
見込み取得で特定事業用資産の買い替え等の特例を受けた場合において取得資産見積もりに対し過大になった時青の事由が生じた日から4ヶ月以内